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婚姻前の預貯金と婚姻後の預貯金が混在している口座については、どの部分が財産分与の対象となりますか。

Answer

婚姻後に増額した預貯金額を財産分与の対象とするのが原則です。

但し、離婚協議や調停での話し合いで解決できず、離婚訴訟になってしまった場合には注意が必要です。

Point

財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を清算する制度です。したがって、婚姻中に夫婦の協力によって得られた財産がその対象となり、反対に、夫婦の協力によって得られたと評価できない財産については対象となりません。このような財産分与の対象とならない財産を特有財産といいます。

婚姻前から持っていた預貯金に関しては、夫婦の協力によって得られた財産ではないので、特有財産として財産分与の対象とはなりません。財産分与の対象となるのは、婚姻後に得た預貯金のみです。

例えば、夫の給与振込口座に婚姻時に100万円あったとします。婚姻後もこの口座を給与振込口座として使い続け、別居時には200万円に増えていたとします。離婚協議や調停では、例えば、婚姻時点の通帳履歴などで、夫が婚姻時に既に100万円を持っていたことが確認できれば、これは夫の特有財産であり財産分与の対象とはならないと考えることに、妻側も抵抗がない場合も多いかと思います。この場合、「別居時200万円-婚姻時100万円=増加額100万円」を財産分与の対象として話を進めます。

しかし、夫が婚姻時に持っていた預貯金100万円を夫の特有財産とすることについて、妻の納得が得られず調停では解決できない場合(例えば、妻が家計の不足を自分の親からの援助で補填していたような場合が考えられると思います)には、離婚訴訟に進まざるを得ません。離婚訴訟に至った場合には、婚姻生活が長く続くことによって、特有性が失われたと裁判所に判断される場合もあります。夫名義の預金口座に共有財産である給与が振り込まれ続け、特有財産(婚姻時の100万円)と共有財産(婚姻後の給与)が入り混じる状態で管理される期間が長く続くことで、共有財産と特有財産が明確に区別できないと判断される場合です。つまり、通常、給与が振り込まれる口座のお金を生活費として使うことになりますが、お金には色が付いていないため、裁判所においては、別居時の200万円のなかに、婚姻時の100万円が残っているか明確でないと判断されることがあるということです。

ですので、婚姻前から持っていた預貯金について、特有財産であることを明確にしておきたい場合には、定期預金などに振替え、共有財産が振り込まれる給与口座とは別に管理をしておくべきです。

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