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元妻との間で子どもの面会交流について合意ができましたが、面会をさせてもらえません。どうしたらよいですか。

Answer

まずは元妻ともう一度よく話し合ってみてください。
それでも面会が約束通り実施されない場合は、面会交流の取り決めが、当事者間での取り決めだけの場合は、まずは、家庭裁判所への調停を申し立てましょう。

すでに、調停で面会交流の取り決めがなされ「調停調書」が作成されていた場合には、履行勧告、間接強制の申立て、再度の調停申立て、といった方法が考えられます。
また、場合によっては、損害賠償(慰謝料)請求が認められたケースもあります。

Point

面会交流は、一度だけでなく継続的に実施されるものです。そのため、円滑な面会交流の実施には、たとえ離婚した元夫婦であっても、お互いを尊重した上で一定の協力関係が必須です。

そこで、まずは、お互いに面会交流についてよく話し合ってください。場合によっては、当初は時間を短くするとか、第三者の立会いの下に実施するなど条件の譲歩も必要です。まずは、面会交流を実施することが重要です。面会交流を実施することで、元妻が安心できれば、徐々に時間を延ばすなど条件を緩和できる可能性も広がってきます。

当事者間での話し合いによっても残念ながら面会が実施されない場合や当事者間での取り決めしかしていない場合には、家庭裁判所へ調停を申し立てましょう。家庭裁判所では、問題のない限り通常は月1回程度の面会交流を行うことを勧めてくれます。
すでに、家庭裁判所での調停の結果、面会交流の取り決めがなされていた場合には、以下の方法が検討できます。

① 履行勧告

履行勧告の申立てをした場合、家庭裁判所は、元妻から意見を聴くなどして事実関係を調査し、面会交流させるべきと判断すれば、裁判所から元妻に対し、面会交流を調停調書どおり履行するように、「履行勧告書」を送付したり、裁判所に元妻を呼び出して直接履行を勧告したりしてくれます。

 

② 間接強制の申立て

調停調書によって面会交流の取り決めをした場合、間接強制という強制執行手続きを取ることができる場合があります。

間接強制とは、一定期間内に面会交流を実施しない場合には金銭を支払えと命令することによって、心理的・間接的に強制して面会交流の実現する強制執行手続きの一つです。

しかし、調停調書にある面会に関する条項が相当に具体化されていなければ、裁判所は間接強制命令を出してくれませんし、元妻が金銭支払いもやむを得ないと考えてしまえば、面会は実現しません。

なにより、面会交流に限らず、子どもの問題は、離婚後も夫婦が協力すべき事柄です。そもそもが強制執行に馴染む性質の問題ではなく、間接強制の申立ては慎重に検討すべきです。

 

③ 再度の調停申立て

面会交流は、できる限り当事者の納得のもとに実現すべきです。そこで、再度面会交流の調停を申立て、家庭裁判所を介して、再調整を行うという方法がもっとも有用な方法となり得ます。

履行勧告や間接強制は、取り決めをした調停調書どおりの履行を実現しようとするだけのものですが、再度の調停では、従前の取り決めに捉われず、調停時の現況を踏まえて再調整を図ることができます。その結果、以後の円滑な面会交流の実現に資する場合もあります。      

なお、面会交流の取り決めをしたにもかかわらず、これを不当に拒否した場合に慰謝料請求を認めたケースもあります。しかし、慰謝料請求が認められても、面会交流が実現するわけでもないことは言うまでもありません。

面会交流は子どもが健全に成長するための一手段です。離婚後も子どもとの関係で父・母であることは、何ら変わりありません。子どもにとって何が一番大切か、冷静な視点で協議していただきたいと思います。

 

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