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結婚中、私も働いていた期間がありますが、年金分割においてはどうなりますか。

Answer

婚姻期間中に夫婦双方が納付した保険料納付記録(標準報酬総額)を合算し、上限0.5の割合で分割することになります。

Point

年金分割とは、婚姻期間中の保険料納付記録を夫と妻の間で分割する手続きです。具体的には、「年金分割のための情報通知書」の中ほどにある「対象期間 標準報酬総額」に記載のある「第1号改定者」の金額と「第2号改定者」の金額を合算したものを、そのすぐ下の欄の「按分割合の範囲」に記載された按分割合によって分割することになります。

例えば、「標準報酬総額」が「第1号改定者」である夫6000万円、「第2号改定者」である妻4000万円である場合、合算した「標準報酬総額」1億円を夫婦で分割することになりますが、按分割合が0.4を下回ると、妻の「標準報酬総額」4000万円を下回ってしまうことから、この場合、「按分割合の範囲」には、「40%を超え、50%以下」と記載されることになります。

なお、「年金分割のための情報通知書」のサンプルは、以下のリーフレット内にありますので、ご参考ください。

日本年金機構リーフレット「離婚時の年金分割について」

 

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