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離婚後、妻に私(夫)の姓を名乗ってほしくありません。何か方法はありますか。

Answer

夫婦が離婚した場合、妻は法律上当然に婚姻前の姓に復することになります。したがって、離婚後、妻は夫の姓を名乗らないのが原則になります。

もっとも、妻が婚姻時の氏(婚氏)を引き続き使用する手続き(「婚氏続称」といいます)をした場合は、妻は離婚後も夫の氏を名乗ることができ、夫側がこれを確定的に防止する方法は残念ながらありません。

Point

婚姻によって妻が夫の戸籍に入籍し夫の姓(法律上正式には「氏」といいますので、以下「氏」といいます)を名乗っていた場合において、夫婦が離婚した場合、妻は、夫の戸籍から必ず外れることになり、婚姻前の戸籍に戻るか、新たに妻自身を筆頭者とした戸籍を作ることになります。それに伴い、妻は旧姓(旧氏)に復します(「復氏」といいます)。

もっとも、妻も婚姻中に仕事をしていたような場合には、離婚により旧姓に戻ると不都合が生じる可能性があります。そこで、法は、離婚の日から3か月以内に市区町村役場へ届出をすることにより、離婚後も引き続き婚氏を使用することを認めています(婚氏続称)。この婚氏続称の手続きは妻が単独でできてしまいます。したがって、妻が婚氏続称の手続きをする限り、妻は離婚後も夫の氏を名乗ることができてしまいます。

どうしても離婚後は妻に自分(夫)の氏を使ってほしくなければ、職場では通称を使ってもらうなど、妻が婚氏続称をしなくてもすむように、離婚の話し合いで妻の理解を得ていくよりほかありません。

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【弁護士に相談するメリット】

離婚に際しては、氏の扱いを含め、戸籍、財産分与、親権、養育費など、複数の法律問題が同時に発生します。特に、婚氏続称の制度など、制度上の仕組みを正確に理解したうえで交渉を進める必要があります。弁護士に依頼することで、これらの制度を踏まえた適切な選択肢を整理し、あなたにとって不利益のない形で離婚手続きを進めることが可能になります。

また、離婚協議では、氏の問題のように当事者の感情に深く関わるテーマも多く、冷静な話し合いが難しくなることがあります。弁護士が代理人として交渉に入ることで、直接のやり取りを避けられ、不要な対立を防ぎつつ、法的に妥当な条件での合意形成を図ることができます。例えば、婚氏続称を避けたい場合に、どのような条件設定が現実的か、どのような交渉方法が適切か、さらには離婚全体を見渡した上でどこまで離婚条件としてこだわるべきかといった点も、弁護士が客観的に助言できます。

さらに、調停や裁判に発展した場合でも、弁護士が手続き全般を担うため、複雑な書類作成や裁判所とのやり取りを任せることができ、手続き上の不備や不利な合意を避けることができます。離婚は将来の生活に大きな影響を及ぼすため、専門家の助力を得ることで、制度に沿った適切な解決を図ることができます。

当事務所はこれまでに1100件以上の方から、離婚問題・男女問題のご相談をお受けしており、豊富な経験を有します。そして、当当事務所は、離婚事件に関しては、初回相談を1時間無料とさせていただいております。離婚に関して、少しでも疑問に思われたこと、ご心配なことがおありの方は、是非一度当事務所にご連絡ください。

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