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離婚後、妻に私(夫)の姓を名乗ってほしくありません。何か方法はありますか。

Answer

夫婦が離婚した場合、妻は法律上当然に婚姻前の姓に復することになります。したがって、離婚後、妻は夫の姓を名乗らないのが原則になります。

もっとも、妻が婚姻時の氏(婚氏)を引き続き使用する手続き(「婚氏続称」といいます)をした場合は、妻は離婚後も夫の氏を名乗ることができ、夫側がこれを確定的に防止する方法は残念ながらありません。

Point

婚姻によって妻が夫の戸籍に入籍し夫の姓(法律上正式には「氏」といいますので、以下「氏」といいます)を名乗っていた場合において、夫婦が離婚した場合、妻は、夫の戸籍から必ず外れることになり、婚姻前の戸籍に戻るか、新たに妻自身を筆頭者とした戸籍を作ることになります。それに伴い、妻は旧姓(旧氏)に復します(「復氏」といいます)。

もっとも、妻も婚姻中に仕事をしていたような場合には、離婚により旧姓に戻ると不都合が生じる可能性があります。そこで、法は、離婚の日から3か月以内に市区町村役場へ届出をすることにより、離婚後も引き続き婚氏を使用することを認めています(婚氏続称)。この婚氏続称の手続きは妻が単独でできてしまいます。したがって、妻が婚氏続称の手続きをする限り、妻は離婚後も夫の氏を名乗ることができてしまいます。

どうしても離婚後は妻に自分(夫)の氏を使ってほしくなければ、職場では通称を使ってもらうなど、妻が婚氏続称をしなくてもすむように、離婚の話し合いで妻の理解を得ていくよりほかありません。

 

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