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夫は600万円程の年収がありますが、月額3万円しか生活費をくれません。そのため、子どもの習い事や大きな買い物にはすべて夫の了解が必要です。離婚できますか。

Answer

「悪意の遺棄」または「婚姻を継続しがたい重大な理由」があるものとして、離婚原因となり、離婚できる可能性があります。

Point

夫婦にはお互いに扶養義務がありますので、その結果、収入の多い側が収入の少ない側に生活費(婚姻費用)を支払う必要があります。

したがって、生活費を払う十分な収入があるにもかかわらず、僅少な生活費しか渡さない場合には「悪意の遺棄」に該当して離婚が認められる可能性があります。裁判所が公表している算定表によりますと、夫の給与年収が600万円、こちらが専業主婦(年収0円)、0~14歳のお子さんが1人というケースでは、婚姻費用は月額12万6000円程度となります。仮に、夫が子どもの習い事などの費用を一切負担せずに、月額3万円の生活費しか貰えず、これが相当期間継続する場合には「悪意の遺棄」に該当し、離婚が認められる可能性はあります。

また、月額3万円の生活費のほか、子どもの習い事や大きな買い物などについて別途負担していたとしても、相談する度に逐一嫌味を言ったり、その他自由な出費を全く認めなかったりという事情がある場合には、「悪意の遺棄」とまでは言えなくても、正常な夫婦関係が築けておらず、婚姻関係が破綻していると認められる場合には「婚姻を継続しがたい重大な理由」があるものとして、離婚が認められる可能性は大いにあり得ます。

 

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