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私は専業主婦です。別居にあたって、夫に引っ越し代や新たな家財購入費、当面の生活費を請求できますか。

Answer

残念ながら、引っ越し代や新たな家具購入費は、当然に請求できるものでは、なく、これらの負担をしてもらうには、夫との話し合いが必要です。

生活費については、別居期間中これを請求することができますが、当面の生活費をまとめてもらうには、やはり夫との話し合いが必要です。夫が任意に支払いをしない場合は、婚姻費用分担請求の調停を申し立てることができます。

Point

夫婦はお互いに扶養義務があり、その結果、収入の多い側から収入の少ない側に生活費を支払う必要があります。この生活費を婚姻費用といいます。

しかしながら、婚姻費用はあくまで日々の生活費ですので、引っ越し代や新たな家具購入費などは含まれず、残念ながら、これらを請求する権利はないということになります。もっとも、夫との話し合いで、夫が任意に負担するというのであれば、別居にあたっての引っ越し代や新たな家財購入費も支払ってもらうことができます。

一方、前記しましたとおり、生活費に関しては、これを婚姻費用として請求する権利があります。但し、当面の生活費をまとめてもらうには、やはり夫との話し合いが必要です。

また、法律上の権利として婚姻費用分担請求権がありますので、夫が婚姻費用の任意の支払いに応じない場合には、家庭裁判所へ婚姻費用分担請求の調停を申し立てることができます。具体的な婚姻費用の金額は、概ね裁判所が公表している算定表の金額によって決定されるのが一般的です。

なお、婚姻費用の支払いは、調停を提起した月から認められることになりますので、夫が婚姻費用の支払いをしない場合には、直ちに調停を提起すべきです。

 

 

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