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すでに離婚していますが、年金分割を請求できますか。

Answer

離婚成立の翌日から2年以内であれば、年金分割を請求できますが、離婚後2年内に、年金事務所に対して改定請求をする必要があります。

但し、離婚後2年内に年金分割の調停や審判を申し立てた場合で、離婚から2年経過後に調停が成立した場合や審判が確定した場合は、その時から1か月以内に改定請求をすれば2年を経過していても年金分割ができます。

Point

当事者間で年金分割の合意ができたとしても、年金事務所に対して改定請求をしなければ年金分割は行われません。そして、その期限は、離婚成立の翌日から2年内とされています。したがって、すでに離婚していたとしても、離婚後2年内であれば年金分割を請求できます。

しかし、合意分割による場合は、相手方との合意が必要となるため、離婚後2年内に合意が成立しないおそれがあります。そこで、離婚後2年以内に、年金分割の調停や審判を申し立てた場合には、調停の成立や審判の確定が2年を経過していたとしても、その時から1か月以内に改定請求を行えば、年金分割が認められています。

なお、年金分割の合意ができた場合や調停審判があった場合、その後に相手方が死亡した場合には、たとえ離婚後2年以内であっても、死亡日から起算して1か月以内に改定請求をしなければなりませんので、注意が必要です。

日本年金機構ホームページ「離婚時の年金分割」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/jukyu-yoken/20140421-04.html

 

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