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株式を財産分与する場合、いつの時点の株式数、評価額を基準としますか

Answer

株式数は別居時、評価額は離婚時をそれぞれ基準とします。

Point

財産分与は、夫婦の協力によって得られた夫婦共有財産を離婚時に清算する制度です。したがって、株式数は、夫婦の協力関係が認められなくなる別居時を基準にすることになります。

一方、財産分与の対象となる株式をいくらと評価するか、評価額の基準時につては、財産分与が離婚に伴う夫婦共有財産の清算であることから離婚時(正確には離婚訴訟の口頭弁論終結時)を基準とすることになります。

例えば、別居時に、A社の株を100株保有し1株1万円、その後株式を買い増しし、離婚時には200株を保有し1株5000円であった場合、財産分与の対象となるのは、別居時の株式数100株×離婚時の評価額5000円=50万円ということになります。

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