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退職前に将来の退職金を分与するとき、離婚時に一括して支払う必要がありますか。

Answer

退職前に将来の退職金を分与する場合、離婚時に一括して支払う場合が大半です。もっとも、将来の退職金支給を条件に支給時に分与を命じた裁判例もあります。

夫婦間で話し合いが成立すれば、将来の退職金支給時の支払いとしたり、離婚時からの分割払いとしたりすることも可能です。

Point

詳しくは、当Q&Aの「夫はまだ退職していませんが、退職金は財産分与の対象になりますか。退職前に退職金を分けるとき、財産分与の額はどう計算しますか。」との質問において回答しておりますが、将来の退職金を分けるときの方法については、以下の方法があります。

①別居時(離婚時まで同居している場合は離婚時)に、自己都合退職した場合の退職金額を基準とし、婚姻期間に相当する金額を分与する方法

【退職金額×(婚姻期間(同居期間)÷勤務年数)】

②将来定年退職した場合に支給されるであろう退職金額を計算し、中間利息を控除して、離婚時の価格に引き直して分与する方法

③将来の退職金支給を条件として支給時に分与する方法

 

上記の①と②の方法ように、裁判例においては、離婚時の一括払いとするものが大半ですが、③の方法により「退職金を支給されたときは、金○○万円を支払え」などと、将来の退職金支給時に分与を命じた裁判例もあります。

このように、裁判では、通常は将来の退職金であっても、離婚時に一括払いとされることが多いですが、当事者間で合意できれば、支払いの時期・方法に制限はありません。

そこで、夫婦間で合意をして、将来の退職金支給時の支払いとしたり、離婚時からの分割払いとしたりすることも可能です。この場合は、離婚時に一括して支払う必要はなくなります。

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