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妻からの暴力もDVになりますか。

Answer

女性からの暴力であっても十分にDVとなり得ます。

Point

DVとは、一般に「夫婦や恋人などの親密な関係において行われる身体的・精神的な暴力」をいうものと解されています。

DVというと、一般的な男女の体格差から、どうしても男性から女性に対する暴力をイメージしがちです。しかし、上記の定義からもわかるとおり、男性から女性への暴力に限っておらず、女性から男性に対する暴力もDVに該当します。また、DVは、身体的な暴力だけでなく、精神的な暴力も含みます。したがって、殴る蹴るといった身体的な暴力はなくとも、人格を攻撃するような暴言や夫の分の食事の支度や洗濯をしないなどの行為も精神的なDVに該当し得ます。

そして、女性からの暴力であっても、刑事上、暴行罪や傷害罪を構成することになりますし、民事上の損害賠償責任も負うことになります。また、身体的・精神的DVにより、夫婦関係が破綻したと認められれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚原因になります。夫が、結婚当初より妻と妻の連れ子から精神的なDVを受け続けた事案において、1年にも満たない婚姻期間で離婚を認めた裁判例もあります。このように、女性から男性へのDVであっても離婚原因となります。そして、DVが酷い場合には、保護命令などの法的手続きも視野に入れることができます。暴力に屈することなく、早期に専門家である弁護士にご相談ください。

 

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