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夫と離婚し私が親権者となった場合でも、子どもは夫の財産を相続できますか。離婚後私が再婚し、子どもが再婚相手と養子縁組した場合はどうですか。

Answer

子どもは、離婚によっても、実親との親子関係を失うわけではありませんので、相続できます。

養子縁組をした場合も普通養子縁組であれば同様です。但し、特別養子縁組の場合は、実親との親子関係が失われることになりますので、相続できなくなります。

Point

相続については、「被相続人の子は、相続人となる。」(民法887条1項)と規定されるのみで、親子関係さえあれば、子どもは実親の相続人となります。両親が離婚をし、妻が親権を得たとしても、実親夫と子どもの親子関係が失われるわけではありませんので、子どもは実親である夫の法定相続人であることに何ら変わりありません。離婚・親権の帰趨は相続に影響しません。

そして、親権者である妻が再婚し、子どもがその再婚相手と養子縁組をした場合でも、普通養子縁組の場合には、子どもと実親である夫との親子関係に影響はありませんので、上記と同様です。

但し、子どもが6歳未満の場合には、再婚相手と特別養子縁組をすることができます。この場合、子と実親である夫の親子関係は終了することになります。この場合、子どもは実親である夫の子どもではなくなるため、子どもは、実親である夫の財産を相続できなくなります。

 

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