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私は、ギャンブルで借金を繰り返す夫との離婚を決意し、夫と別居し大阪の実家に戻りました。ギャンブルで借金を繰り返し離婚の原因を作った夫に慰謝料を請求できますか。

【回答】

夫のギャンブルによる借金が離婚の原因と認められるケースでは、通常であれば、慰謝料請求が認められる場合がほとんどと思われます。もっとも、ギャンブルで借金を繰り返す夫から実際に慰謝料を支払ってもらえるかは別問題です。

【解説】

時折勘違いされている方もいらっしゃいますが、離婚した場合に必ず相手に慰謝料を請求できるわけではありません。離婚の際に相手に慰謝料請求が認められるには、離婚の原因となった相手の言動が不法行為と判断される必要があります。

夫のギャンブルや借金が原因で離婚した場合も同様で、夫の言動、つまりギャンブルや借金をした行為が、不法行為に該当すると判断される場合には、慰謝料請求が認められることになります。そして、夫のギャンブルによる借金が離婚の原因と認められるケースでは、通常であれば、慰謝料の請求が認められる場合がほとんどと思われます。

もっとも、慰謝料請求が認められると判断された場合でも、慰謝料の金額はケースバイケースにならざるを得ません。ギャンブルや借金が婚姻生活に与えた影響の度合いや、婚姻期間の長さ、子どもの数、夫婦の収入など、様々な事情を考慮して慰謝料が算定されることになります。

このように、夫のギャンブルによる借金が原因で離婚した場合には、通常であれば、慰謝料請求も認められる可能性が高いと思われます。しかしながら、慰謝料請求が認められたとしても、実際に慰謝料を払ってもらえるかどうかは、まったく別問題です。仮に、離婚裁判で、夫に慰謝料請求を認める判決が下されたとしても、それだけでは直ちに慰謝料を受け取れるわけではありません。夫が自ら慰謝料を払ってくれればよいですが、払ってくれない場合には、夫名義の財産の差押えなどを検討しなければなりません。しかし、夫の借金で離婚する以上、夫自身に差し押さえるだけの財産があるケースは極めて少ないと思われます。

ギャンブルで借金を繰り返す夫への慰謝料請求は、法的には認められる可能性が高いですが、現実的に慰謝料を受け取れるかどうかについては、残念ながら難しいと言わざるを得ないかもしれません。

なお、夫が、慰謝料の支払に合意した場合には、夫の両親からの援助や夫の両親に連帯保証人になってもらうなど、支払いを確保する方法もあわせて検討しておきたいところです。

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