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年金分割とはどのような手続きですか。

Answer

年金分割とは、婚姻期間中の保険料納付記録を夫と妻の間で分割する手続きで、年金分割を受けた側は、年金受給時に、相手方からではなく、国(日本年金機構)から、自分の年金として分割を受けた年金を受け取ることができるようになります。

この手続きには、夫婦の合意(もしくは家庭裁判所の審判)を前提とする「合意分割」と、夫婦の合意を必要とせず単独で手続きができる「3号分割」があります。

Point

日本の年金制度は、全国民を対象とした基礎年金(国民年金)=1階部分、サラリーマン・公務員などが加入する厚生年金・旧共済年金=2階部分、2階部分にさらに上乗せされた確定拠出年金などの企業年金=3階部分、といった3階建ての構造となっています。

年金分割は、これらのうち2階部分の保険料納付記録を分割する手続きです。このように、年金分割を請求すると、相手方の保険料納付記録が分割されて、自分の納付記録となりますので、年金分割を受けた側は、年金受給時に、自分の年金として、国(日本年金機構)から直接年金を受け取ることになります。

この年金分割には、合意分割と3号分割があります。両手続の比較は以下のとおりです。

  合意分割 3号分割
合意の有無 必要 不要
対象期間 婚姻期間すべて 2008(平成20)年4月1日以降の3号被保険者(いわゆる「専業主婦」)期間
按分割合 夫と妻の標準報酬総額の2分の1(0.5)以下 標準報酬総額の2分の1(0.5)
請求期間 離婚後2年以内 離婚後2年以内

3号分割は、相手方との合意が不要で、単独で手続きができますが、2008(平成20)年4月1日以降のいわゆる専業主婦であった期間しか対象になりません。一方、合意分割では、分割対象となる期間に制限はありませんので、2008(平成20)年4月1日以前に婚姻された方や、同日以降も共働きの期間がある方などは、合意分割によらないと、分割の対象とならない期間が生じてしまうことになります。

合意分割の場合、相手方との合意が必要で、合意がまとまらない場合には審判によることになりますが、審判では、ほぼ100%と言っていい割合で、按分割合は上限の0.5と決定されますので、多少時間はかかりますが、不利益はありません。

以上のとおり手続きを比較しますと、2008(平成20)年4月1日以降に結婚され、結婚後ずっと専業主婦であった方は3号分割を、それ以外の方は合意分割をそれぞれ選択すべきです。
なお、合意分割の場合は、当事者間で按分割合を決めるだけではなく、按分割合のわかる書類(合意書や調停調書など)を添付して「標準報酬改定請求書」を年金事務所に提出する必要があります(改訂請求)。

年金分割の手続きについては、日本年金機構のリーフレット「離婚時の年金分割について」がわかりやすく説明されていますので、参考にされるとよいと思います。

日本年金機構リーフレット「離婚時の年金分割について

 

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