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取り決めをした養育費・婚姻費用が支払われない場合、どうしたらよいですか。

Answer

単に当事者間で取り決めをしただけの場合は、家庭裁判所へ養育費請求・婚姻費用分担請求の調停を提起しましょう。

家庭裁判所での調停や審判によって、養育費・婚姻費用が決定したにもかかわらず支払われない場合には、①履行勧告のほか、強制執行としての②間接強制、③直接強制(給料や預貯金など財産の差押え)といった手段をとることができます。

Point

養育費・婚姻費用が約束通り支払われない場合、単に当事者間で取り決めをしただけの場合には、強制執行等の手段をとることはできません。そこで、このような場合には、まず家庭裁判所へ養育費請求・婚姻費用分担請求の調停を提起します。調停手続において話し合いが成立すれば調停調書が作成されます。調停が成立しない場合には審判手続に移行し、家庭裁判所が審判を下すことになり、審判書が交付されます。調停や審判に基づき養育費・婚姻費用が決定したにもかかわらず、支払いがなされない場合には、この調停調書や審判書に基づき、①家庭裁判所による履行勧告のほか、強制執行としての②間接強制、③給料や預貯金など差押えを行う直接強制といった手段をとることができます。

①履行勧告とは、家庭裁判所が、調停や審判によって決定した養育費・婚姻費用を支払わない相手方に対して、決定通りに支払いをするように説得したり、勧告してくれたりする制度です。費用が掛からない点がメリットですが、相手方が勧告に応じない場合に支払いを強制できません。

②間接強制とは、一定期間内に決められた養育費・婚姻費用の支払いをしない場合には、一定の金銭を支払えと命令することによって、心理的・間接的に強制して自発的な支払いを促す強制執行手続の一つです。但し、直接相手方の財産を差し押さえる手続きではありませんので、間接強制の命令にもかかわらず、養育費等を自発的に支払わない場合には、別に直接強制の手続をとらなければなりません。

③直接強制とは、給料や預貯金など相手方の財産を直接差し押えて、強制的に支払いを実現させる強制執行手続です。差押えをすることができる相手方の財産が判明している場合には、この直接強制をとることが簡便ですが、相手方の財産が判明しない場合には空振りに終わることもあります。

相手方の財産が判明している場合には③直接強制、相手方の財産が判明していない場合には、①履行勧告、②間接強制をとることになります。

また、裁判所を介して相手方の財産を調べる手続きとして、④財産開示手続があります。これは、裁判所が財産開示期日を指定して債務者である相手方を呼び出て、相手方の財産状況について陳述させる手続きです。債権者側は、財産開示期日に出頭して裁判所の許可を得て債務者に質問することもできます。法改正により2020年4月以降、財産開示期日に出頭しなかったり、うそをついたりした場合について、刑事罰(6か月以下の懲役または50万円以下の罰金)が導入されています。

なお、調停や審判を経ずに当事者間で取り決めをしただけの場合でも、強制執行受諾条項入りの公正証書を作成していた場合には、②間接強制や③直接強制の強制執行、④財産開示手続きといった手段をとることができます。

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