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相手に黙って自宅を出て、別居を始めることはできますか。あとで「悪意の遺棄」と言われませんか。

Answer

別居の合意がなくても、正当な理由がある場合は家を出て別居を始めることが可能です。夫婦の一方のDVや不貞、婚姻関係の破綻などが正当な理由に挙げられます。
また、民法770条1項2号の「悪意の遺棄」と評価されるのはごくごく限定された場合だけであり、別居の合意がない状況で家を出たとしても多くの場合は「悪意の遺棄」とは評価されないものと思われます。

Point

夫婦は相互に同居義務を負っています(民法752条)。ですので、理由がまったくないにもかかわらず、夫婦の一方が勝手に別居をスタートさせることは許されません。しかしながら、夫婦関係が破綻状態にある場合や配偶者に有責性がある場合は、正当な理由が認められますので、別居の合意がない状況で家を出たとしても同居義務違反になるわけではありません。ただ、私の経験からすると、黙って別居を始めたことが相手方の不信感を増長させ、離婚の話し合いをこじらせているケースが散見されます。離婚を検討している夫婦間のことであり、別居についての話し合いが難しいのも理解できますが、出来ることなら十分に話し合った上で別居を始めたいものです。

次に、別居を勝手にスタートさせたからといって、直ちに離婚原因である「悪意の遺棄」に該当するわけではありません。法律上の離婚原因は、配偶者が不貞行為をしたことや、配偶者の生死が3年間不明であることなど重大な事情に限られます。「悪意の遺棄」についても同様であり、離婚を請求されている側の意思に反してでも離婚を成立させるべきと評価できる状況である必要があります。過去の裁判例においては、別居に至る経緯、別居した目的、別居に同意していない側の生活状況、別居の期間等を総合的に考慮して、別居に正当な理由があるかどうかで判断されているようです。
尚、夫婦の同居義務は倫理的な側面が強いことから、同居義務違反を理由に一方の配偶者に対して同居を強制することはできないと一般的に考えられています。

 

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