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交際相手の配偶者から、不貞を理由に慰謝料を請求されています。今は別れましたが、交際当時、交際相手からは独身と聞かされており、慰謝料請求まで結婚していることは知りませんでした。結婚していることを知らなかったのに、慰謝料を払わなければならないのですか。

Answer

結婚していることを知らずに交際していた場合には慰謝料を支払う必要はありません。

Point

配偶者のある方と性交渉を持つ行為は、通常は不貞行為として不法行為と評価され、他の配偶者に対して、損害賠償責任を負います。

もっとも、不法行為の成立には、故意または過失が必要で、交際相手から独身と聞かされていた場合には、不貞の故意がないため、不法行為とはならず、慰謝料を払う必要はありません。

もっとも、不法行為は、故意がなくても、過失があれば成立しますので、一般に交際相手が結婚していることを知り得たであろうといえる事情がある場合には「過失あり」として慰謝料を払わなければならない場合があります。

当事務所のご相談でも「交際相手からは独身と聞いていた」といった話をよく聞きますが、よくよく事情をうかがうと、交際相手が結婚しているとうすうす気づいていたのではないかと思われる場合がよくあります。

交際相手の男性がスーツ姿のサラリーマンなのに指輪をしている、交際相手の家に行こうとすると何かと理由をつけて断られる、土日祝日にはデートしてくれない、等の事情がある場合は、婚姻していたことを気付いていたと言われてしまう可能性があるといえます。

 

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