【事案の概要】 ■離婚/慰謝料の別:離婚 ■理由:長期間の別居 ■依頼者:性別:女性 年代:50代 職業:派遣社員...
よくあるご質問
私は妻と大阪市内に暮らしています。妻は私と結婚し専業主婦となりましたが、全く家事をしません。洗濯はすべてクリーニングですし、食事は外食か、買ってきたお惣菜ばかりです。掃除も全くしません。このように全く家事をしない専業主婦の妻にも財産分与をしなければならないのでしょうか。
【回答】
妻が全く家事をしないことが証明できる場合には、財産分与の割合を減らすことができる場合も考えられますが、全く財産分与をしないというのは難しいと思われます。
【解説】
1 専業主婦でも財産分与を受けることができるのが原則
財産分与とは、夫婦が婚姻中に、夫婦の協力によって取得した夫婦の共有財産を清算する制度です。そして、専業主婦であっても、家事労働をすることにより、夫婦の共有財産の維
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私は、ギャンブルで借金を繰り返す夫との離婚を決意し、夫と別居し大阪の実家に戻りました。ギャンブルで借金を繰り返し離婚の原因を作った夫に慰謝料を請求できますか。
【回答】
夫のギャンブルによる借金が離婚の原因と認められるケースでは、通常であれば、慰謝料請求が認められる場合がほとんどと思われます。もっとも、ギャンブルで借金を繰り返す夫から実際に慰謝料を支払ってもらえるかは別問題です。
【解説】
時折勘違いされている方もいらっしゃいますが、離婚した場合に必ず相手に慰謝料を請求できるわけではありません。離婚の際に相手に慰謝料請求が認められるには、離婚の原因
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養育費を支払っている私(元夫)が再婚した場合、養育費の減額を請求できますか。
【回答】
養育費を支払っている方が再婚された場合、再婚相手に収入がない場合や収入が少ない場合には、養育費の減額を請求できるのが原則です。
【解説】
養育費を支払っている方が再婚した場合には、その再婚相手に対して扶養義務を負うことになります。しかしながら、再婚相手に自分の生活費を賄う程度の収入がある場合には、再婚相手を現実に扶養する必要がありません。したがって、再婚相手に自分の生活費を賄う程度
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夫は養育費・婚姻費用を支払いません。支払ってもらうまで、子どもと面会させなくてもいいですか。
Answer
お気持ちはわかりますが、面会交流をさせなくてよいとは言えません。
養育費・婚姻費用の支払いと面会交流について、家庭裁判所の調停を使って、もう一度きちんと取り決めを行うことを考えてよいかもしれません。
Point
家庭裁判所では、養育費・婚姻費用の支払いと面会交流は別問題と考えられており、養育費・婚姻費用の支払いがないからといって、そのことだけで、面会交流をさせなくてよいとは考
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夫が職場の同僚と浮気(不貞)をしました。浮気相手の仕事を辞めさせることはできますか。
Answer
残念ながら強制的に仕事を辞めさせることはできません。夫と浮気相手を交えてよく協議することが大事です。
Point
仕事は、浮気相手と会社の雇用契約ですので、浮気をしたからといって強制的に浮気相手の仕事を辞めさせることはできません。
もっとも、夫と浮気相手の関係が、会社に発覚しているような場合には、夫と浮気相手の部署を変えてもらったり、複数の支店・支所がある場合には勤務場所を変
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私たち夫婦は、大阪市内に住んでいます。夫はとてもいい人なのですが、ギャンブルが唯一の欠点で、ギャンブルで借金を繰り返します。ギャンブルで借金を繰り返す夫と離婚できますか。
Answer
協議離婚や離婚調停で、夫が離婚に応じる場合は、もちろん離婚できます。
離婚裁判になってしまった場合でも、夫がギャンブルで借金を繰り返す事実について、裁判所が、妻に対する「悪意の遺棄」や、夫婦の「婚姻を継続しがたい重大な事由」ありと認めれば、離婚することができます(具体的な例は以下の解説をご覧ください)。
Point
離婚には、大きく分けて、協議離婚、調停離婚、裁判離婚がありま
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ギャンブルで借金を繰り返す夫と離婚できるのか?
Question
私たち夫婦は、大阪市内に住んでいます。夫はとてもいい人なのですが、ギャンブルが唯一の欠点で、ギャンブルで借金を繰り返します。ギャンブルで借金を繰り返す夫と離婚できますか。
Answer
協議離婚や離婚調停で、夫が離婚に応じる場合は、もちろん離婚できます。
離婚裁判になってしまった場合でも、夫がギャンブルで借金を繰り返す事実について、裁判所が、妻に対する「悪意の遺棄」や、夫
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私たち夫婦は、大阪市内に住んでいます。夫はとてもいい人なのですが、ギャンブルが唯一の欠点で、ギャンブルで借金を繰り返します。ギャンブルで借金を繰り返す夫と離婚できますか?
Answer
協議離婚や離婚調停で、夫が離婚に応じる場合は、もちろん離婚できます。
離婚裁判になってしまった場合でも、夫がギャンブルで借金を繰り返す事実について、裁判所が、妻に対する「悪意の遺棄」や、夫婦の「婚姻を継続しがたい重大な事由」ありと認めれば、離婚を認めてくれます(具体的な例は以下の解説をご覧ください)。
Pointe
離婚には、大きく分けて、協議離婚、調停離婚、裁判離婚がありま
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専業主婦でも財産分与を受け取ることができると聞きました。実際にはいくらくらい受け取ることができるのでしょうか?
Answer
財産分与の対象となる夫婦共有財産について、2分の1の割合で財産分与を受け取ることができるのが原則です。離婚の実務では「2分の1ルール」と言われています。ただし、具体的な財産分与の金額は個々の状況によって異なります。
Point
1 財産分与の割合は2分の1が原則(2分の1ルール)
財産分与とは、夫婦の協力関係によって取得した「夫婦」共有財産の清算をする制度です。そして、専業主
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私は結婚を機に会社を辞め、夫の実家近い大阪市に居住することになりました。結婚してからずっと専業主婦でも財産分与を受け取ることができますか?
Answer
結婚してからずっと専業主婦でも、当然の権利として財産分与を受け取ることができます。もちもん専業主夫の方も同様です。
現在は、専業主婦(夫)であり収入を得ていなくても、家事労働をすることにより、財産分与の対象となる夫婦共有財産の形成に貢献したと考えられています。家事労働も立派な労働です。専業主婦(夫)でも遠慮することなく財産分与を請求しましょう。
Point
財産分与とは、夫婦
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