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セックスレスは離婚の原因になるのか?

離婚原因は法律(民法770条1項)に規定されていますが、セックスレスそれ自体は、民法770条1項には明記されていません。しかし、民法770条1項の規定は、あくまで「例示」と解されており、セックスレスにより夫婦関係が破綻していると認められれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚が認められます。この記事では、セックスレスを理由とした離婚の法的根拠、協議・調停・裁判離婚の進め方、慰謝料請求が認められる条件や相場、そして請求が難しいケースまで詳しく解説します。セックスレスでの離婚を検討する上で必要な知識と、具体的な進め方に関する情報を得ることができます。

  1. セックスレスが離婚原因となる法的根拠

前記のとおり、離婚原因を定める民法770条1項に、「セックスレス」という言葉は明記されていません。しかし、セックスレスによって、婚姻関係が破綻していると認められる場合には、離婚原因に該当することになります。

1.1 民法が定める法定の離婚理由とセックスレスの関係

民法第770条第1項には、裁判上の離婚が認められる5つの離婚理由が定められています。具体的には以下の通りです。

①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(但し、令和6年改正で削除)
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

セックスレスは、上記の①から④のいずれにも該当しません。しかし、夫婦間での性交渉の欠如が長期にわたり、それが原因で夫婦関係が修復不可能なほどに悪化し、婚姻関係が破綻したと認められる場合には、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」に該当すると判断される可能性があります。

夫婦の性生活は、婚姻関係における重要な要素の一つとされており、その欠如が夫婦の愛情や信頼関係を著しく損ねる場合、婚姻関係が破綻しているとみなされることがあります。単に性交渉がないという事実だけでなく、それが夫婦の協力義務や相互扶助の精神に反し、一方配偶者に多大な精神的負担を与えているかどうかが重要な判断基準となります。

1.2 セックスレスが「婚姻を継続しがたい重大な事由」と認められるケース

セックスレスが「婚姻を継続しがたい重大な事由」として認められるためには、単に性交渉がないというだけでなく、その状況が夫婦関係に与える影響や、当事者の努力の有無など、様々な要素が総合的に考慮されます。裁判所が考慮する主な要素を以下に例示しておきます。

考慮要素

具体的な内容

セックスレスの期間

性交渉が長期間にわたって行われていないこと。一般的には1年以上、あるいは数年以上に及ぶケースが問題とされます。

セックスレスの原因

性交渉の欠如が、一方的な拒否、性機能障害、特定の病気、あるいは夫婦間のコミュニケーション不足など、どのような原因によるものか。特に正当な理由なく一方的に拒否している場合は、離婚原因として認められやすい傾向にあります。

当事者双方の努力の有無・内容

セックスレスの状態を解消するために、性交渉を求めた側が相手に働きかけたり、話し合いを試みたりしたか。また、拒否した側がその状況について説明をきちんとしたか、解決への努力が見られたかどうかも考慮されます。

夫婦関係全体への影響

セックスレスが原因で、夫婦間の愛情や信頼関係が失われ、コミュニケーションが途絶え、家庭内が冷え切っているなど、夫婦としての実態・協力関係が失われている状況。

精神的苦痛の程度

セックスレスによって、一方の配偶者が深刻な精神的苦痛を受けているか。これは、慰謝料請求の可否・金額にも関わる要素です。

これらの要素を総合的に判断し、夫婦関係がすでに破綻しており、もはや婚姻生活を継続することが困難であると裁判所が認めれば、セックスレスを理由とした離婚が成立する可能性があります。単に「性交渉がない」という事実だけでなく、その背後にある夫婦関係の破綻の有無が判断されます。

1.3 正当な理由があるセックスレスと離婚の可能性

セックスレスが「婚姻を継続しがたい重大な事由」と認められるかどうかは、そのセックスレスの状態に正当な理由があるかどうかによって結論が大きく左右されます。正当な理由がある場合、離婚の成立や慰謝料請求が認められるハードルは高くなってしまいます。

例えば、以下のようなケースは、セックスレスの状態に正当な理由があるとみなされる場合が多いと言えます。

・病気や心身の不調:一方の配偶者が病気(例:うつ病、性機能障害など)や出産後の体調不良により、性交渉が困難である、または拒否せざるを得ない場合。
・介護の必要性:昼夜にわたる高齢の親の介護などで心身ともに疲弊し、性交渉に応じることが難しい場合。
・加齢的な変化:加齢に伴う性欲の減退など、生理的な変化による場合。
・夫婦間の合意:夫婦双方が話し合い、性交渉がない状態に合意している、または特に問題視していない場合。

セックスレスの状態に、このような理由がある場合、性交渉がないこと自体が直ちに「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは認められにくい傾向にあります。なぜなら、その状況が一方配偶者の一方的な責任によるものではなく、不可抗力や相互理解に基づいていると判断されるためです。

しかし、たとえセックスレスの状態に正当な理由があったとしても、その状況が長期間にわたり、性交渉がないことが原因で夫婦関係全体が冷え込み、愛情や信頼関係が回復不可能なほどに失われ、夫婦としての実態が失われていると判断される場合には、婚姻関係が破綻しており、離婚が認められる可能性はあります。もっとも、このような場合は、一方配偶者の責任とは言い難いので、慰謝料請求は認められない場合が多いのが一般的です。重要なのは、セックスレスの原因が何であり、それが夫婦関係にどのような影響を与えているか、そして夫婦双方がその状況に対してどのように向き合ってきたかという点です。

  1. セックスレスを理由とした離婚の手続

2.1 協議離婚、調停離婚、裁判離婚それぞれの進め方

セックスレスを理由に離婚を検討する場合、主な離婚手続には、「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つの方法があります。それぞれの進め方と、セックスレスが原因である場合にどのような特徴があるかを理解しておくことが重要です。

以下に、それぞれの離婚手続の概要と、セックスレス離婚における特徴・注意点をまとめました。

協議離婚とは、夫婦間の話し合いによって離婚に合意し、離婚届を役所に提出することで成立します。夫婦双方がセックスレスを理由とした離婚に合意していれば、最も迅速かつ費用を抑えて離婚を成立させることができます。

しかし、一方がセックスレスを離婚理由と認めない場合や、離婚の条件面(親権、養育費、財産分与、慰謝料など)で合意できない場合は、次の段階に進む必要があります。

調停離婚とは、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停委員を介して夫婦が話し合い、合意を目指す手続きです。協議離婚で離婚の合意に至らなかった場合、直接離婚訴訟を提起することはできず、まずは離婚調停を申し立てなければなりません。調停委員が中立的な立場で、セックスレスの状況やそれに対する夫婦それぞれの考えを聞き取り、解決策を模索します。セックスレスが原因で生じた精神的苦痛や、その後の夫婦関係の破綻状況などを具体的に説明することが求められます。

裁判離婚とは、調停が不成立に終わった場合、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、判決によって成立する離婚を言います。当事者の主張や証拠に基づき、裁判官が離婚の可否や条件を判断します。            

セックスレスを理由に離婚を求める場合、セックスレスの状況が「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するかどうかが争点となります。セックスレスが長期間にわたり、夫婦関係が修復不可能なほど破綻していることを客観的な証拠に基づいて証明する必要があります。

いずれにしても、セックスレスが婚姻関係に与えた影響を具体的に説明し、必要に応じて証拠を提示できるように準備しておくことが重要です。

2.2 セックスレスが原因で離婚が認められた判例の傾向

セックスレスを理由とする離婚は、裁判離婚において「婚姻を継続しがたい重大な事由」として認められる必要があります。過去の判例を見ると、単に性交渉がないという事実だけでなく、その背景にある事情や夫婦関係全体への影響が総合的に判断されています。

具体的には、以下のような要素が考慮され、セックスレスが離婚原因として認められる傾向にあります。

・長期間にわたるセックスレスの状態:数ヶ月や一時的なものではなく、数年以上にわたって性交渉が全くない、あるいは極めて稀である状況が重視されます。

・性交渉拒否の明確な意思と正当性の欠如:一方が性交渉を求めているにもかかわらず、相手方が正当な理由なく明確に拒否し続けている場合です。病気や出産直後など、医学的・身体的な理由がある場合は、拒否に正当な理由があると判断されることがあります。

・夫婦関係修復努力の有無:セックスレス解消のための話し合いや、カウンセリングなどの努力がなされたかどうかも判断材料となります。一方が努力を拒否し続けている場合、婚姻関係の破綻が認められやすくなります。

・精神的苦痛の程度:セックスレスによって、性交渉を望む配偶者がどの程度の精神的苦痛を受けているか、その苦痛が婚姻生活にどれほど深刻な影響を与えているかが考慮されます。

・夫婦間のコミュニケーションの状況:セックスレスが夫婦間のコミュニケーション不足や愛情の欠如の象徴であると判断される場合、婚姻関係の破綻を裏付ける要素となります。

判例は個別の事案に基づいて判断されるため、必ずしもセックスレスであれば離婚が認められるわけではありません。しかし、上記の要素が複数重なり、夫婦関係が回復困難なほど破綻していると認められれば、セックスレスが主要な原因となって離婚が認められる可能性は十分にあります。裁判離婚を検討する際は、これらの要素を裏付ける証拠を収集し、是非とも専門家である弁護士に相談してください。弁護士であれば、セックスレスによる離婚が認められるか否かの見通しを伝えることができます。

  1. セックスレスによる離婚で慰謝料請求はできる?

セックスレスを理由とした離婚において、慰謝料請求は常に認められるわけではありませんが、特定の条件下では慰謝料請求が認められる可能性があります。慰謝料とは、離婚によって生じた精神的苦痛に対して支払われる損害賠償であり、セックスレスが夫婦の一方に多大な精神的苦痛を与え、それが不法行為と評価される場合に請求が認められることになります。

3.1 慰謝料請求が認められるケースとは

セックスレスを原因とする慰謝料請求が認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。

・相手の行為が不法行為と評価されること:相手に対して、民法第709条に定められる不法行為責任が問える状況である必要があります。単に性交渉がないという事実だけでなく、そのセックスレスが一方配偶者の故意または過失によって引き起こされ、かつ夫婦関係を破綻させるほどの精神的苦痛を与えたと評価される必要があります。

・精神的苦痛を被ったこと:セックスレスによって、請求者が肉体的・精神的に大きな苦痛を受けたことが客観的に認められる必要があります。

・セックスレスと精神的苦痛の間に因果関係があること:セックスレスが原因となって、請求者が精神的苦痛を被ったと、法的に評価されるだけのつながりが必要です。

・相手に有責性があること:セックスレスの原因が、性交渉を拒否し続けた配偶者にある場合など、一方に責任があることが重要です。病気や高齢など、正当な理由がある場合は有責性はないと判断される可能性が高いです。

3.2 セックスレスによる精神的苦痛の証明

セックスレスによる精神的苦痛の証明は、目に見えないものの証明であるため困難を伴いますが、以下のような証拠が有効となり得ます。

・セックスレスに関する話し合いの記録:夫婦間でセックスレスについて話し合った際のメール、SNSのメッセージ、日記、手紙など。相手が性交渉の拒否を明言している内容や、それに対する自身の苦悩が記されているものがあれば有意です。

・専門家への相談記録:夫婦カウンセリングを受けた記録や、精神科・心療内科の診察記録、診断書など。セックスレスが原因で精神的な不調をきたしたことを客観的に示すことができます。

・友人や親族への相談記録:セックスレスによる精神的苦痛を周囲に相談していた事実を証明できる証拠(ただし、証拠能力は低い場合もあります)。

・自身の記録:セックスレスが始まった時期、期間、自身の感情の変化などを詳細に記した日記やメモ。

慰謝料請求においては、これらの証拠を積み重ねることで、相手の行為が不法行為に該当し、自身が精神的苦痛を被ったことを裁判官に理解してもらうことが重要となります。

3.3 セックスレス慰謝料の相場と算定要素

セックスレスを理由とする離婚慰謝料の相場は、一般的な離婚慰謝料と比較して幅が広く、個別の事情によって大きく変動します。一般的な離婚慰謝料の相場は数十万円から300万円程度とされていますが、セックスレスのみが原因で慰謝料が認められるケースでは、その中でも比較的低額になる傾向があります。但し、セックスレスが他の離婚原因(モラハラ、精神的虐待など)と複合している場合は、慰謝料額が高くなる場合もあります。

3.3.1 慰謝料額に影響する具体的な要素

セックスレスによる慰謝料額を算定する際には、以下のような具体的な要素が考慮されます。

要素

具体的な内容と影響

セックスレスの期間

期間が長期にわたるほど、精神的苦痛が大きいと判断されやすく、慰謝料額が高くなる傾向があります。

セックスレスとなった原因

一方的な性交渉の拒否、特定の疾患、精神的な問題など、原因によって責任度合いの判断が異なります。正当な理由がない一方的な拒否は、慰謝料額を引き上げる要因となります。

解決に向けた努力の有無

性交渉の再開に向けて夫婦で話し合いや努力(医療機関の受診、カウンセリングなど)を行ったかどうかが考慮されます。努力を拒否し続けた側は、有責性が高いと評価される可能性が高いです。

婚姻期間

婚姻期間が長いほど、夫婦としての関係性が深く、セックスレスによる精神的苦痛も大きいと判断される場合があります。

子どもの有無

子どもの有無自体が、慰謝料額に直接影響するわけではありませんが、離婚全体で見た時には、子どもがいる状況でのセックスレスは、夫婦関係の破綻が家庭全体に与える影響として考慮されることがあります。

有責な配偶者の経済力

慰謝料を支払う側の経済力も、実際の支払能力として考慮され得ます。実際の実務での比重は意外と大きいと思われます。

精神的苦痛の程度

医師の診断書などで、セックスレスが原因でうつ病などの精神疾患を発症したことが証明できれば、慰謝料額が高くなる可能性があります。

離婚原因の寄与度

セックスレスが離婚に至った主たる原因であるか、それとも他の原因と複合しているかによっても評価が変わります。

 

3.4 慰謝料請求が難しいケース

以下のようなケースでは、セックスレスを理由とする慰謝料請求が認められにくい、または難しいと判断されることがあります。

・セックスレスに正当な理由がある場合:病気や怪我、高齢による身体的な理由、出産後の回復期間、精神的な不調(医師の診断がある場合)など、性交渉ができない、または拒否せざるを得ない合理的な理由がある場合、有責性が認められにくく、慰謝料請求は困難です。

・双方にセックスレスの原因がある場合:夫婦双方に性交渉への意欲がない、または双方の努力不足が原因であると判断される場合、どちらか一方にのみ有責性を認めることは難しくなります。

・セックスレスの解消に向けて努力したにもかかわらず改善しなかった場合:性交渉の再開に向けて、夫婦で話し合いや医療機関の受診など、真摯な努力を尽くしたにもかかわらず、結果的にセックスレスが解消されなかった場合、一方にのみ責任を負わせることは難しいと判断されることがあります。

  1. セックスレスを理由に離婚する際の注意点

セックスレスを理由に離婚を進める際には、感情的になりがちな状況でも冷静に、法的な手続きや証拠の準備を適切に行うことが重要です。後悔のない選択をするために、以下の点に注意しましょう。

4.1 証拠の集め方と重要性

セックスレスを原因とする離婚や慰謝料請求を視野に入れるのであれば、可能な限り客観的な証拠の収集が必要です。セックスレスの状態やそれが精神的苦痛を与えていることを証明するために、以下の証拠が有効となり得ます。

証拠の種類

内容

性交渉の記録

いつ、どちらが性交渉を拒否したか、セックスレスが始まった時期、その期間、性交渉を求める話し合いの記録など。具体的な日付や状況の可能な限りの詳細な記録が、セックスレスの継続性を証明する上で重要となります。

日記・メモ

セックスレスが原因で感じた精神的苦痛の内容、夫婦関係の変化、性交渉を拒否された際の感情などを記録したもの。本人の主観的な記録ではありますが、精神的苦痛の証拠として有益となり得ます。可能な限り継続的に詳細に記録しましょう。

夫婦間のメッセージ(SNS、メールなど)

性交渉に関するやり取り、話し合いの記録、相手方からの性交渉拒否の意思表示、セックスレス解消に向けた努力の記録など。客観的なやり取りの記録として、有力な証拠となります。

医師の診断書

セックスレスが原因で心身に不調(うつ病、適応障害など)をきたした場合の診断書。精神的苦痛の具体的な症状とそれがセックスレスに起因することを証明するために重要となり得ます。

カウンセリング記録

夫婦カウンセリングや個人のカウンセリングを受けた際の記録。セックスレスの解消に向けて努力した事実や、それによって受けた精神的負担を証明するために役立ちます。

友人等の証言

夫婦のセックスレス状態や、それが原因で生じた夫婦関係の悪化を知っている共通の友人や親族の証言。但し、どうしても客観性や信憑性が問われてしまうため、慎重な検討が必要です。

これらの証拠は、セックスレスの状態が継続していること、それが婚姻関係を破綻させていること、そして精神的苦痛を受けていることを具体的に示すために重要です。特に慰謝料請求を考える場合は、配偶者の責任を明確にするためにも、できる限り詳細な記録が求められます。

4.2 弁護士に相談するメリット

セックスレスを理由とする離婚は、デリケートな問題が多く、当事者だけでは感情的な衝突も予測されるため、専門家である弁護士に相談することは非常に大きなメリットがあります。

4.2.1 法的なアドバイスと手続きのサポート

弁護士は、セックスレスが法的に離婚理由となるか、慰謝料請求が可能かといった判断を、個別の状況に基づいて行うことができます。また、協議離婚、調停離婚、裁判離婚のいずれの方法が最適か、その進め方についても具体的なアドバイスを提供できます。複雑な書類作成や裁判所での手続きの代行も依頼できるため、ただでさえ負担の大きい離婚の話し合いにおける精神的負担を大幅に軽減できるはずです。

4.2.2 交渉代理と精神的サポート

相手方との直接交渉は、感情的な対立を生みやすく、精神的な消耗が大きくなりがちです。弁護士が代理人として交渉に当たることで、冷静かつ法的な根拠に基づいた話し合いを進めることができます。慰謝料額の算定や、財産分与、親権、養育費など、離婚に伴う様々な条件についても、依頼者の利益を最大限に守るための交渉を行います。

4.2.3 証拠収集のアドバイス

どのような証拠が有効で、どのように収集すべきかについても、弁護士は具体的なアドバイスを提供できます。不適切な方法での証拠収集は、無用な問題を引き起こす可能性もあるため、専門家のアドバイスは非常に重要です。

  1. まとめ

セックスレスは、それ自体が直接的な法定離婚事由とされていなくても、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚が認められる可能性があります。慰謝料請求についても、精神的苦痛の度合いや有責性の有無が重要となり、認められるケースと難しいケースがあります。いずれの場合も、客観的な証拠の収集が重要であり、個々の状況に応じた適切な判断と手続きを進めるためには、できる限り早期に離婚問題に詳しい弁護士に相談することが、円満な解決への第一歩となり得ます。

当事務所には、延べ1000件を超える多くの離婚事件の相談を受けた実績・経験があります。そして、初回相談を1時間無料とさせていただいておりますので、セックスレスでお悩みの方はどうぞ当事務所にご相談ください。

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