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浮気をした夫(妻)から慰謝料を取りたい

1 浮気をした夫(妻)から慰謝料を取れる根拠

 夫婦は互いに貞操を守る義務を負っており、夫(妻)が他の異性と性的関係を持てば、他方の妻(夫)の権利を侵害したことになるので、不法行為になります。

 つまり、妻(夫)は夫(妻)に対し、不法行為に基づき、損害賠償を請求することができます。

2 浮気をした夫(妻)から慰謝料を取る方法

 この記事をご覧になられた方の中には、夫(妻)の浮気を許すことができず、すでに離婚を決意された方も多いのではないでしょうか。

 その場合、話し合いがまとまらなければ、通常は夫(妻)に対する、離婚調停を申し立て、併せて慰謝料請求をすることになります。

 なお、事例は多くはないですが、夫(妻)に対して、離婚をせずに損害賠償のみを請求することもできます。

3 浮気をした夫(妻)から慰謝料を取れる場合

 夫(妻)が浮気を認めてくれた場合、慰謝料を取ることができます。ただし、後々不貞の存在を争われることがありますので、例えば、浮気をしたことを認める書面を夫(妻)に書いてもらう等、浮気をしたという事実を証拠化しておくことをお勧めします。手書きでいいので、浮気を認める文言等を入れ、夫(妻)に署名押印をしてもらうといったことを試みてはいかがでしょうか。夫が認めている段階で弁護士に相談し、証拠化のアドバイスをもらうのも良いでしょう。

 一方、夫(妻)が浮気を認めない場合、夫(妻)の浮気を立証できるか否かがポイントになってきます。最近では、LINEでやり取りをする男女が増え、不貞の証拠がLINEに残っていることがあります。仮に、夫(妻)と相手方間の性的なやり取りを伺わせるような内容がLINEに残っているのを発見した場合、スクリーンショットを撮るなり、画面を写真に撮るなどして、証拠を残すことが重要になります。

 具体的に、どのようなやり取りが不貞の証拠となるのかは個別事情により異なりますので、離婚を専門的に扱う弁護士に相談することをお勧めいたします。

4 浮気をした夫(妻)から取れる慰謝料額の相場

 これは事案により様々なのですが、100万円~300万程度が一応の目安とされているようです。

 1,2回の不貞であれば、慰謝料の額は低くなり、不貞期間が長くなれば、慰謝料の額は高くなるなど、一応の傾向はありますが、額の算定には婚姻期間や年齢等あらゆる事情が考慮されます。そのため、どの程度の額が認められるのかの目安を知るために、離婚を専門的に扱う弁護士への相談を検討されてはいかがでしょうか。


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