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年金分割の具体的手続き

1 年金分割の種類

 まず、年金分割の対象となるのは、厚生年金です。厚生年金の給付額は、給与等をもとに算出される標準報酬等により決まるのですが、この、標準報酬等の割合を妻(夫)に割り当てること年金分割と言います。分割を受けた妻(夫)は、分割を受けた標準報酬等を自分のものにすることができるので、これに応じて算定される老齢厚生年金等の支給を受けられるようになるのです。

 この年金分割には、「3号分割」と「合意分割」の2種類があります。

 このうち3号分割は、平成20年4月1日以降に被扶養配偶者(専業主婦等・国民年金法上の第3号被保険者)であった期間のみ対象となります。

 それ以外の期間にも専業主婦であった場合は、合意分割により、年金分割を行うことになります。

 実務上は、合意分割が行われることの方が多いです。

2 3号分割の手続き

 3号分割は、専業主婦等の被扶養配偶者から厚生労働大臣に対して年金分割を請求すると、自動的に2分の1の割合での分割がなされるというものです。

 当事者間で分割の割合を定めることもなく、家庭裁判所が関与することもありません。

3 合意分割の手続き

(1)分割の割合の合意

 まず、当事者間で、分割の割合の合意をすることが必要です。当事者間で合意が整わない場合、家庭裁判所における調停、審判等で分割割合を定めます。

 なお、分割の割合を決めるにあたり、夫婦であったものの一方又は双方が、年金分割のための情報通知書(ここに、年金分割請求を行うために必要な情報が書かれています)の提供を、厚生労働大臣に対して行う必要があります。

(2)年金事務所への請求

 分割の割合が決まれば、年金事務所に対し、標準報酬等の改定を請求します。

 当事者間で分割の割合の合意ができた場合、合意書面に当事者自ら署名をし、夫婦であった双方(またはその代理人)がともに年金事務所に直接持参をして提出しなければなりません。その際、運転免許証などの身分証明書が必要です。

 家庭裁判所で分割の割合を定めた場合、審判、調停調書等の謄本又は抄本を、年金事務所に提出することが必要です。

4 年金分割請求の期限

 離婚等をした翌日から起算して2年以内に、年金分割の請求をしなければなりません。

 もっとも、2年を経過する前に家庭裁判所に対し、請求すべき按分割合に関する処分等の申立をすれば、事件の進行中に2年を経過しても請求権は失われません。その場合には、調停成立、審判確定等の後、1か月以内に、年金分割請求をしなければなりません。

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