■目次 1. 離婚協議書とは 2. 離婚協議書に記載すべき内容 3. 離婚協議書を作成する流れ 4. 離婚協議書...
不貞・不倫・浮気相手に慰謝料請求したい
Ⅰ 不貞行為の慰謝料
夫婦は互いに配偶者に対して貞操義務を負っていますので,配偶者が不貞を行った場合,配偶者に対して慰謝料請求することができますが,不貞相手に対しても,配偶者としての正当な権利を侵害したものとして,不法行為に基づく慰謝料を請求することができます。
従って,配偶者が不貞行為を行った場合には,配偶者に対する離婚手続と並行して,あるいは離婚を請求することなく,不貞相手に対する慰謝料を請求することができます。
Ⅱ 婚姻関係の破綻
不貞をした配偶者とその不貞相手に慰謝料を請求できるのは,夫婦の婚姻関係が破綻する前に不貞をした場合に限られるとされています。
このため,不貞の事案においては,ほぼ全ての案件で「婚姻関係破綻後の不貞だった」という反論がなされます。
では「婚姻関係の破綻」はどのような条件のもとで認められるのでしょうか。
婚姻関係の破綻とは,夫婦の一方または双方が永続的な精神的肉体的結合を目的として共同生活を営む真摯な意思を確定的に喪失するとともに,夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり,その回復の見込みが全くない状態に至った場合をいうものと解されます。
その判断に当たっては,夫婦双方の婚姻関係継続の意思の有無,別居の期間,家計の負担状況,精神的・肉体的接触の有無など,様々な事情をもとに判断されます。
婚姻関係の破綻が主張されるケースでは,「自分は何年も前から離婚したいと思っており,夫婦の間に会話は全くなかった」などといった主張がなされることがありますが,婚姻関係の破綻は主観的な事情だけで判断されるものではありません。
また,「不貞より相当以前から夫婦生活がなかった」という主張もよくなされますが,婚姻関係とは性的な関係のみではなく,全人格的な結合から成り立つものですので,単に夫婦生活がないというだけで婚姻関係の破綻が認められる余地はありません。
婚姻関係の破綻が認められるケースの主な例としては,長期別居状態にある夫婦ですが,長期間別居状態にあっても,直ちに婚姻関係が破綻していたと認められるわけではなく,別居の期間や,夫婦の一方に夫婦関係をやり直す意思がなかったかどうかなどの事情が慎重に判断されます。
従って,同居していた夫婦のケースで婚姻関係の破綻が認められる可能性はまずないと言っていいでしょう。
Ⅲ 不貞相手への慰謝料の額
不貞相手に慰謝料をいくら請求できるのかは一概に判断できません。
不貞に至った経緯,不貞発覚後の経緯,婚姻期間,未婚の子どもがいるかどうかなど,様々な要素を考慮して判断されますので,数十万円から数百万円まで,幅広く認定されています。
Ⅳ 慰謝料を請求するには
慰謝料を請求するには,まず事実関係を確認することが大切です。
配偶者の不貞を発見した場合には,発見した証拠(メール,画像,ホテルの領収書など)をきちんと保存し,それをもとに,配偶者に対し,いつから,どのくらい,誰と不貞を行ったのか確認し,記録に残しましょう。離婚するにしても,やり直すにしても,事実をきちんと知ることは重要なことです。
その上で,不貞相手に対し,協議を求めましょう。相手方が誠実に対応しない場合には,弁護士を通じての交渉,調停,裁判など,断固とした対応が必要になりますので,お早めに弁護士にご相談になることをお勧めします。
不貞行為に関するサポートプランはこちら
お問い合わせ
離婚・慰謝料・財産分与に関するお問合せは下のフォームよりお願いします。
下記項目にご入力後、一番下の「この内容で送信する」ボタンをクリックしてください。
※は入力必須項目です
※ご入力のメールアドレスを今一度ご確認下さい。
宜しければ「この内容で送信する」ボタンをクリックして送信して下さい。
お電話でのお問合せは TEL : 06-6204-0555 まで。お気軽にお問合せ下さい。
※お問い合わせ内容によりましては返答に少々お時間を頂く場合が御座います。