■目次 1. 離婚協議書とは 2. 離婚協議書に記載すべき内容 3. 離婚協議書を作成する流れ 4. 離婚協議書...
不貞・不倫・浮気の慰謝料を請求された場合
配偶者のいる異性と性的関係を持ってしまうと不貞行為となり、相手の配偶者から慰謝料の請求を受けることになります。不貞行為が事実ならば、基本的には慰謝料を払わなくてはいけません。
Ⅰ 請求された慰謝料を支払わないといけないのか
不貞行為が事実の場合
この場合であっても相手から請求された金額をそのまま支払わなければならないわけではありません。弁護士から内容証明郵便で慰謝料を請求されたら、その金額を払わなければいけないように思ってしまうかもしれませんが、実際には裁判で認められる金額よりも高い金額を請求してくる場合がほとんどです。
裁判で認められる慰謝料の相場は、相手があなたとの浮気が原因で離婚していた場合であっても300万円程度です。離婚していない場合では100万円~200万円程度です(もちろんこれより多くなるケースや少なくなるケースもあります)。
自分の場合はいくらぐらいが妥当なのか知りたい方は弁護士に早期に相談することをお勧めします。
性的関係はあるものの、落ち度が低い場合(騙されて性的関係に及んだ場合など)
ケースにもよりますが、慰謝料が認められないこともあります。自分に落ち度がないことをしっかりと伝えるために弁護士に早期に相談することが重要となります。
Ⅱ 慰謝料を支払う際に気をつけるべきこと
相手の主張を認めて慰謝料を支払う場合であっても、後日再び請求されないように示談書をしっかりと作成しておきましょう。
Ⅲ 不貞行為をしていないのに、慰謝料請求を受けた場合
慰謝料を請求する側は、不貞行為の事実を証明する必要があります。証拠がない場合は慰謝料を支払う必要はありません。また、相手が証拠があると言っている場合であっても、その証拠が裁判所において有効な証拠かどうかは分かりません。
相手が何を根拠に不貞行為だと思っているのかを聞いて、誤解を解く必要がありますが、本人同士だと冷静に話し合いができず、交渉決裂してしまう可能性がありますので、どのように交渉すればよいかを弁護士に相談することをします。
Ⅳ 当事務所にご相談ください
以下のようなことでお悩みの方は、当事務所にご相談ください。
・配偶者以外の人と性的関係を持ってしまい、慰謝料請求を受けている
・請求されている慰謝料の金額が妥当かどうか知りたい
・不貞行為をしていないのに慰謝料請求されている