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親権

Ⅰ 親権者の指定

A69U01570001親権者には、子どもに対する身上監護権、財産管理権が認められており、例えば、子どもの居所を指定したり、子どもの財産を代わって管理することができます。

未成年の子どもがいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。これは、離婚する場合には、どちらかの単独親権としなければならないためです。

離婚だけを行い、子どもの親権者の指定は後で決めることはできません。夫婦間の合意で親権者を指定できないときは、協議離婚の届出ができないので、調停や裁判で親権者を定めることになります。

なお、親権者とは別に監護者を指定することも可能です。離婚届に記載する箇所はないものの、協議離婚においても親権者と分離して監護者を決めることができます。

Ⅱ 指定の基準

ここで大切な事柄は子どもの生活・福祉を考えて決めることです。親のエゴや離婚の際の意地の張合いなどで決めるものではないということを念頭においてください。

調停や裁判における親権者を定める基準判断のための要素としては、
①乳幼児の母性優先(乳幼児については母性的役割をもつ者による監護を優先させる)
②監護の継続性の維持(現実に子どもを養育監護しているものを優先する)
③子どもの意思の尊重(15歳以上の子どもについてはその意見聴取が必要である)
④兄弟姉妹関係の尊重(血のつながった兄弟姉妹を分離することは、子どもの人格形成に深刻な影響を及ぼすため)
⑤監護能力の有無(意欲や能力、経済力等があるか)
などがあります。

Ⅲ 調停や裁判における親権者指定の実態

母が指定されることが多いです。

子どもが乳幼児の場合は母性が優先されることや別居時に現に子どもを監護・養育しているのが母であることなどの事情が影響しているものと考えられます。

Ⅳ 離婚後の子どもとの関係

親権者でなくなったとしても、子どもとの親子の関係がなくなるわけではありません。親子の関係は一生涯続きます。

実際に同居しない親は子どもとの面会交流を通じて子どもとの関係を持っていくことになります。

また、離婚時に親権者と指定された者が、その後の事情の変化などにより、親権者としての適性を欠くに至った場合には、親権者の変更が認められるケースもあります。


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