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面会交流

Ⅰ 面会交流とは

離婚後、親権者または監護者にならなかった方が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたり、文通することを面会交流と言い、その権利を面会交流権といいます。この面会交流権は、民法などの条文に規定された権利ではありませんが、裁判例や実務で認められています。

親である以上、別居中の子どもに会う権利は当然にあります。離婚の話し合いがこじれたまま妻が子どもを連れて実家へ帰ってしまっているとき、妻が夫に子どもをあわせないようにしているといった場合は、離婚成立の前後を問わず、夫は家庭裁判所に面会交流の申立てをすることができます。

Ⅱ 面会交流が認められる基準

面会交流が認められる基準は、子どもの福祉を害さないかどうかです。会うことで子どもに悪影響があるような場合には、権利はあっても面会交流権が制限されます。面会交流が制限される場合としては、親の乱暴、飲酒癖、薬物犯罪などが挙げられます。もっとも、通常の親であれば、常識的な範囲の面会交流は認められるケースがその大多数です。

なお、面会交流に関する調停や審判に際しては、家庭裁判所の調査官による調査が実施され、調査官と子どもが面談したりすることもあります。

Ⅲ 面会交流を認める場合に決めておくべき事項

面会交流を認める場合には条件を具体的に決めておくことが必要です。両親が円満に離婚できた場合は面会交流の条件を詳細に決めておく必要性はさほど高くはないですが、両親が喧嘩別れとなってしまったケースでは詳細に決めておかないと面会交流が実現される可能性は極めて低くなってしまうといえます。

具体的には、①面会回数(月に1回など)、②時間(午前10時から午後5時など)、③宿泊を伴う面会交流の有無、具体的方法、④子どもの受け渡し方法(どこに迎えに行き、どこに帰すのか)、⑤両親間の面会交流に関するやりとりの方法(電子メールでやりとりを行うのか)、⑥代替日の設定方法(子どもに用事が入ったり体調を崩した場合の代替日)などを決めておく必要があります。

Ⅳ 面会交流の執行方法

子どもを監護している親が一度決まった面会交流の条件を守ってくれない場合、面会交流の実現に向けて、再度調停を申し立てたり、家庭裁判所に履行勧告を求めたりして、相手方に面会交流の履行を求めていくことになります。間接強制という方法もありますが、なかなか実効性は乏しいのが現状です。


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