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保護命令

1 DVと安全確保

 DV(家庭内で行われる夫や妻に対しての暴力(虐待))を理由に離婚を考えられている方もおられるのではないでしょうか。

 DVは離婚原因であるだけでなく慰謝料請求の対象にもなるのですが、DV離婚の際、まずはあなたや子どもの安全を確保する必要があります。

 安全確保の手段として、今回は保護命令制度についてお話をしたいと思います。

2 保護命令の種類

 代表的な保護命令の種類として、以下のものがあげられます。

(1)接近禁止命令

 これは、被害者の住居その他の場所において、被害者の身辺に付きまとったり、被害者の勤務先等の場所を徘徊すること等を禁じる命令です。

(2)退去命令

 これは、同居している住居からの退去及びその住居の付近での徘徊を禁止する命令です。

(3)電話等を禁止する命令

 これは、(1)の接見禁止命令が発せられた場合に、さらに、面会の要求、無言電話、連続しての電話・ファクシミリ・メール等の行為を禁止する命令です。

(4)子どもへの接近禁止命令

 これは、(1)の接見禁止命令が発せられた場合に、さらに、未成年の子の住居、就学する学校において当該子の身辺に付きまとったり、その場所の付近を徘徊することを禁止する命令です。

3 保護命令の要件

 では、どういった場合に保護命令が出されるのでしょうか。簡単にいえば、

(1)まず、あなたが身体に対する暴力や、脅迫(つまり生命身体に対して害を加える旨を告知すること)を受けた場合であることが必要です。そのため、裁判所に対して、いつ、どこで、どのように暴力又は脅迫を受けたかを具体的に申し立てることになります。

(2)そして、相手方からのさらなる身体に対する暴力により、生命又は身体に重大な危害を受ける恐れが大きいといえる場合である必要があります。要は、相手方が繰り返し暴力を振るうそぶりを見せること、あなたの職場を訪ねて脅迫することなどの事情があれば、保護命令が出されうることになります。

(3)子どもへの接近禁止を求める場合は、さらに、相手方があなたと同居する幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動等を行っている事情があるといえることが必要です。例えば、相手方が子どもの通園通学先の幼稚園や小学校に子の引き渡しを求めている場合などは、この要件を満たすものと思われます。

4 手続き

 では、どのような手続きを取れば、保護命令が出されるのでしょうか。

(1)まず、相手方の住所の所在地を管轄する地方裁判所に、あなたの住所や、相手方からどのような暴力を受けたかなどを記載した「申立書」を提出します。

 ここで、注意してほしいのは、相手方は申立書を見ることができるので、あなたが相手方に避難先住所を知られたくない場合は、住民票などの住所を仮の住所として記載し、避難先住所を秘匿しておく必要があるという点です。

(2)申立てが受理されると、裁判所は速やかにあなたの審尋を行い、その後、1週間から10日以内に相手方の審尋も行われることが多く、相手方が審尋に出頭した場合には、その場で保護命令が言い渡されることも多いです。

(3)このように、保護命令は比較的迅速に出されるので、あなたや子どもの身の安全を確保するための手段として、保護命令申立を検討することも有用ではないかと思います。

5 弁護士選びのポイント

 あなたの身の安全が脅かされているという緊急事態にとられる手続きですので、手続きに精通しているとともに、迅速な対応ができる弁護士を選ぶことがポイントです。

 また、それ以上に、次の視点を持って弁護士を選ぶ必要があるのではないかと思います。つまり、依頼者や子どもの精神的負担はとても大きいものです。淡々と手続きをこなすだけではなく、このような負担を受けている依頼者の気持ちに寄り添える弁護士を選ぶことが重要です。

 そこで、例えば、法律相談等で、親身になってお話を聞いてくれたかどうかなど、弁護士の人柄や弁護士との相性をみて、依頼するかどうかを決めることも大事だろうと思います。


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