■目次 1. 離婚協議書とは 2. 離婚協議書に記載すべき内容 3. 離婚協議書を作成する流れ 4. 離婚協議書...
審判離婚
Ⅰ 審判離婚とは
調停離婚の成立の見込みがない場合に家庭裁判所は調停に代わる審判をすることができ、この方法による離婚を審判離婚といいます。審判離婚では、離婚の判断のほか、親権者の決定、慰謝料や養育費の金額などを命じることができます。
ただし、実務においては、全国で1年間に50件程度しか行なわれておらず、あまり利用されていないのが現状です。
審判に適する事件としては、①当事者間に合意は成立しているが当事者が病気などによって出頭できない時や②合意できない理由が主に感情的反発である時などが挙げられます。また、渉外離婚のケースにおいて、本国法が協議離婚を認めていない場合に審判離婚の方式をとることがあります。
Ⅱ 審判後の手続き
審判が確定した場合、それだけで離婚は成立します。成立後、申立人は家庭裁判所に審判確定証明申請書を提出し、審判書謄本と審判確定証明書の交付の申請を行い、離婚届を、審判確定後10日以内に、戸籍謄本、審判書謄本、審判確定証明書を添えて、申立人の所在地または本籍地の市区町村役場に提出します。夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出する際には戸籍謄本は不要です。
ただし、審判離婚で離婚が成立したとしても、当事者のどちらかが2週間以内に異議を申し立てれば、審判は無効となります。異議の申し立ては、夫婦のどちらかが審判に対する異議申立書に署名押印し、審判の謄本を添えて審判をした家庭裁判所に提出します。このとき異議申し立ての理由は問われません。