• トップページ
  • 解決事例
  • Q&A
  • ご相談の流れ
  • 弁護士費用
  • 弁護士紹介
  • アクセス

離婚に応じない夫のモラハラ…諦めないで!離婚を成立させるための具体的なステップを弁護士が解説

モラハラをする夫が離婚に応じてくれない、そんなお悩みを抱えていませんか?この記事では、離婚に応じないモラハラ夫の心理、離婚成立のための法的根拠、そして、離婚に応じないモラハラ夫との離婚に向けた具体的なステップを弁護士が解説します。モラハラ夫が離婚を拒否する理由、離婚が認められる条件、証拠集めや別居、離婚協議、調停、訴訟といった具体的な手続きまで、分かりやすく説明します。この記事を読むことで、モラハラ夫との離婚への道筋を立て、新たな人生への一歩を踏み出す勇気と希望を持つことができるはずです。モラハラに苦しんでいる方のために、具体的な解決のプロセスをご提示します。

 

1. 離婚に応じないモラハラ夫の心理とは?

モラハラ夫が離婚に応じない背景には、様々な心理が考えられます。支配欲、経済的な不安、世間体への配慮など、複雑に絡み合った要因が離婚拒否の姿勢につながっていることが多いです。これらの心理を理解することは、離婚への糸口を見つける上で重要です。

 

1.1 なぜ夫は離婚に応じないのか?

夫が離婚に応じない理由には、以下のようなものが考えられます。

支配欲

妻を支配下に置きたいという強い欲求から、離婚によって妻を失うことを恐れている。

経済的不安

離婚によって生活水準が下がることや、財産分与、慰謝料の支払いを恐れている。

プライド

自分が悪くないと思っている、あるいは自分より下に見ている妻からの離婚の申し出を認めたくないというプライドから、妻の要求を拒否している。社会的地位の高いモラハラ夫に見られがち。

現状維持バイアス

現状を変えることへの抵抗感や面倒さから、離婚という大きな変化を避けようとしている。

子どもへの影響

子どもに悪影響が及ぶことを懸念し、離婚を拒否するケースもある。しかし、真に子どもへの影響を懸念しているかは、よく見る必要があります。

また、モラハラ環境下で育つ子どもへの影響も深刻であることを忘れてはなりません。

 

これらの理由が単独な場合もあれば、複数組み合わさっている場合もあります。夫の言動をよく観察し、真の理由を見極め、ご自身の対処の仕方を知ることが重要です。

 

1.2 モラハラ夫の特徴と離婚を拒否する理由

モラハラ夫には、以下のような特徴が見られることが多く、これらの特徴が離婚拒否の姿勢に繋がっているケースも少なくありません。

自己中心的

自分の欲求・要求が最優先で、妻の気持ちや希望を考慮しないため、離婚に応じない。

支配的

妻をコントロール下に置きたいという欲求が強く、離婚によってその支配を失うことを恐れる。

責任転嫁 

常に自分が正しいと思い込み、離婚の原因を妻に押し付けるため、離婚を認めようとしない。

共感性の欠如

妻の苦しみや辛さに共感することができないため、離婚の必要性を理解できない。

 

モラハラ夫は、自分の非を認めず、妻を責め続ける傾向があります。そのため、話し合いによる解決が困難な場合が多く、専門家のサポートが必要となるケースも少なくありません。

 

  1. 2. 離婚成立のための法的根拠

離婚は、夫婦の婚姻関係を解消する行為であって、夫婦が合意する限り、離婚の理由があろうとなかろうと離婚は成立します。つまり、夫婦が離婚に合意する限り、「なんとなく」であっても離婚は成立するのであり、特に離婚理由は必要ありません。

しかし、夫婦の一方が離婚を望んでも、相手が離婚に応じない場合には、最終的には離婚訴訟で決着をつけなければならず、その場合は離婚理由が必要となります。

 

2.1 民法が規定する離婚原因

民法770条1項1~4号には、以下の離婚原因が挙げられています。

配偶者に不貞な行為があったとき(1号)

配偶者から悪意で遺棄されたとき(2号)

配偶者の生死が3年以上明らかでないとき(3号)

但し、2024年改正(令和6年5月21日公布、公布2年内に施行)にて削除

配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(4号)

(2024年改正により4号から3号になります)

 さらに、民法770条1項5号には、以下のとおり規定されています。

その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(5号)

(2024年改正により5号から4号になります)

 

離婚原因を規定する民法770条1項には、1~4号に具体的な規定がなされていますが、あくまでこれらは例示に過ぎず、婚姻関係が破綻していると認められる場合には、「その他婚姻を継続し難い重大な事由がある」として、離婚原因ありと認められるとされています。モラルハラスメントやDV、性格の不一致、宗教の違いなどもこの「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があるものとされています。

 

2.2 モラハラが離婚原因になるケース

モラルハラスメントは、精神的な暴力であり、肉体的な暴力と同様に深刻な問題です。モラハラ自体は法律で明確に定義されていませんが、上記の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、離婚原因として認められるケースが増えています。

具体的には、以下の様なモラハラ行為が繰り返される場合、離婚原因として認められる可能性があります。

 

人格否定:人の考え方、能力、容姿などを執拗に否定する

過度な束縛:行動を監視したり、交友関係を制限したりする

経済的DV:生活費を渡さない、働くのを妨害する

無視:会話やコミュニケーションを拒否する

脅迫:暴力をほのめかす、自殺をほのめかす

 

モラハラを離婚原因として認められやすくするためには、具体的な言動や状況、期間、頻度などを客観的な証拠で示す必要があります。日記、録音データ、メール、SNSの履歴などが証拠として有効です。

 

  1. 3. 離婚に向けた具体的なステップ

離婚はそれ自体、人生の一大事です。加えて、モラハラ夫との離婚となれば、精神的にも肉体的にも負担の大きいプロセスとならざるを得ません。しかし、適切なステップを踏むことで、できる限りスムーズに負担を少なく進めることができます。ここでは、離婚に向けた具体的なステップを5つの段階に分けて解説します。

 

3.1 証拠集め

離婚原因がモラハラである場合、モラハラ夫は、自身のモラハラ言動が正しく間違えていないと勘違いしている可能性が高いです。そのため、モラハラ夫にモラハラ言動を理解させるためにも、証拠が必要です。また、モラハラ夫は、離婚自体を受け入れない場合も多く、その場合、離婚裁判に移行せざるを得ませんが、離婚裁判では、モラハラの証拠がないと、裁判所に「離婚原因あり」と認めてもらえない可能性が高まります。

 

モラハラの証拠の種類

モラハラの証拠には様々な種類があります。以下はその一例です。

 

音声録音:暴言や罵倒の様子を録音したもの

動画:モラハラ行為の様子を撮影したもの

メール、SNS:送信された脅迫や侮辱のメッセージ

日記:モラハラを受けた日時、内容、その時の自分の気持ちなどを記録したもの

診断書:モラハラによって精神的なダメージを受けたことを証明する医師の診断書

証人:モラハラ行為を目撃した家族や友人の証言

 

 効果的な証拠の集め方

モラハラの証拠を集める際には、できる限り客観性を意識することが重要です。ですので、できる限り、動画、音声録音、メール・SNSなど、客観性の高い証拠を収集することを心掛けたいところです。モラハラを受けながら、動画を撮影するなど、なかなか容易なことではありませんが、SNSが多く活用される現在では、SNSによるモラハラ発言などは比較的収集が容易な場面が多いのではないかと思われます。SNSなどでモラハラ発言がされた場合には、必ずスクリーンショットで保存をしておきましょう。

そして、上記のような客観性の高い証拠がなかったとしても、諦めないでください。夫のモラハラ言動を記載した日記やメモも有力な証拠になり得ます。日記は、日付や時間、場所などを明確に記録し、可能な限り詳細な内容を残しましょう。後から作ったといわれないように、モラハラ言動が無かった日でも、日記をつけておくと、証拠としての信用性が高まります。

また、証拠は複数種類集めることで、より説得力が増すことになります。

 

3.2 別居

モラハラ夫との離婚に向けて、別居は重要なステップです。離婚を決意した原因であるモラハラ夫と一緒に暮らしたまま、離婚の話し合いを進めるのは現実的ではありません。別居することで、モラハラ夫から物理的・精神的に距離を置くことができ、冷静に今後のことを考えることができます。また、別居期間は、離婚原因の有無を検討する上でも重要な要素となります。

 

別居のメリット・デメリット

メリット

モラハラ夫から逃れられる(精神的負担の軽減)

冷静に離婚について考えられる

長期間の別居により、離婚理由ありと認められる可能性がある

デメリット

生活費が二重にかかる場合がある

親権問題が紛糾する可能性がある

離婚の前提であるのに、別居の話自体が負担となる場合がある

 

黙って別居していいの?

当事務所にご相談に来られる方でも、よく「夫に内緒で勝手に別居していいの?」と質問されることが多々あります。結論から言いますと、ケースによっては、黙って別居することもやむを得ないと考えます。

確かに、夫に黙って離婚することで、夫から「同居義務違反だ」とか、お子さんがいる場合には「連れ去りだ」と主張されることが多くあります。できる限り、別居することをきちんと伝えた上で別居すべきですが、モラハラ夫に別居することを伝えること自体、大きな精神的負担になることは目に見えています。例えば、ご親族に同席してもらい別居の意思を伝えるなどで、精神的負担を軽減できるのであれば、それも一つの方法ではないかと思います。しかし、このような手段も難しい場合には、黙って別居するのもやむを得ないと考えます。まずは、モラハラ夫から逃れることを最優先に考えるべきです。ただ、黙って別居せざるを得ない場合には、置き手紙などで、別居の事実や意思、別居に至った心情などは伝えておきましょう。夫が逆上して収拾がつかないようなことが予測される場合には、予め、弁護士に相談し、弁護士からの正式文書として別居の意思を伝える方法も検討してください。

別居中の生活費(婚姻費用)の請求

別居中は、生活費を夫に請求することができます。これを婚姻費用といいます。婚姻費用は、夫婦双方の収入や生活水準を考慮して決定されます。婚姻費用もまずは話し合いによって決定しますが、モラハラ夫からは、「自分の意思で出て行ったのだから生活費を払わない」などと主張され、任意には生活費の支払いが受けられない場合が多いです。別居後すぐに家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることをおすすめします。

 

3.3 離婚協議

離婚協議とは、夫婦間で離婚の条件について話し合うことです。離婚の条件について、合意形成を目指します。離婚において決めるべき項目については、多岐に渡りますが、①子どもの親権、②面会交流、③養育費、④財産分与、⑤慰謝料、⑥年金分割といった6項目を抑えておいていただければ、最低限決めておくべき項目は網羅できていると思います。詳しくは、こちらをご覧ください。

離婚協議の進め方

ご夫婦での離婚の話し合いは、口頭で行うことになるかと思いますが、まずは、「離婚で決めるべき6項目」について、それぞれが考える離婚の条件を書面で提案することをおすすめします。話し合いが必要な条件を明確化することができ、話し合いをスムーズに進めることが期待できます。また、正式なものである必要はありませんので、言った言わないのトラブルを避けるためにも、話し合った内容を文書化しておくこともおすすめします。話し合いの内容を録音してもよいです。ただ、途中で気持ちが変わることもあり得ますので、話し合いの過程での内容にあまりに固執するべきではありません。

また、感情的にならず、冷静に話し合うことが大切です。どうしても、感情的になってしまい、冷静な話し合いが難しい場合には、離婚調停を利用することも検討すべきですし、弁護士に代理人として交渉を依頼することも検討してください。

 

離婚協議書の作成

離婚協議が成立したら、離婚協議書(合意書)を作成します。金銭の給付を受ける場合には、できる限り強制執行認諾文言付の公正証書にしてもらいましょう。これを作成することで、もし金銭の支払いがされない場合には、裁判手続を経ずに強制執行手続きを行うことができます。

 

3.4 離婚調停

離婚協議で合意に至らなかった場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。調停では、調停委員が夫婦間の調整役となり、合意形成を目指します。

 

家庭裁判所での調停手続き

調停は、家庭裁判所に申立書を提出することで開始されます。調停期日には、夫婦双方が裁判所に出頭し、交互に調停室によばれ、それぞれ調停委員の前で自身の条件や意向について話します。調停委員は、双方の意向を聞き、合意できるかどうかを探ってくれます。

なお、調停は非公開で行われ、調停の内容は外部に漏れることはありません。

 

調停委員の役割

調停委員は、中立的な立場で夫婦間の調整を行います。法律の専門家である裁判官・調停官と、一般から選ばれた調停委員が、共同で調停にあたります。調停委員は、夫婦双方の話に耳を傾け、合意形成に向けた調整やときにアドバイスを行います。

 

3.5 離婚訴訟

離婚調停でも合意に至らなかった場合は、離婚訴訟を提起することになります。訴訟では、裁判官が証拠に基づいて判断を下し、離婚を認めるかどうか(すなわち離婚理由があるか否か)を判決で決定することになります。

 

離婚訴訟の流れ

離婚訴訟は、訴状を裁判所に提出することで開始されます。訴状に対し、相手から答弁書が提出され、その後、当事者双方が何度か主張・立証を相互に繰り返します。証人尋問を残し、主張・立証が一段落したところで、裁判所から和解を進められるのが一般です。その時点では和解不可となれば、証拠調べ(証人尋問)へ進み、証人尋問後、改めて判決を見据えた裁判所の心証を前提に和解が試みられます。そこでも和解が難しいケースでは、判決へと進むことになります。訴訟は長期化する可能性があり、どうしても精神的・経済的な負担も大きくならざるを得ないといえます。

 

訴訟における弁護士の役割

訴訟において、弁護士は依頼者の代理人として活動します。訴状や準備書面など必要な書面作成、証拠の収集、手続きの調整など、すべての業務を代理して行います。一般の方が慣れない裁判手続を進めることは、どうしても大きな負担になりますし、必要な主張や立証を逃してしまうことで、不利益に判断されてしまう危険も拭えません。裁判手続にまで至ってしまった場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。

 

  1. まとめ

離婚に応じないモラハラ夫への対応は、精神的にも肉体的にも大きな負担となります。しかし、法的な手段を正しく理解し、適切なステップを踏むことで、離婚は成立させることができます。モラハラ夫が拒んだとしても、適切なプロセスを経れば、必ず離婚はできます。

当事務所は、1時間初回相談無料とさせていただいております。モラハラ夫との離婚でお悩みの方は、是非一度当事務所にご相談ください。


離婚・慰謝料・財産分与の無料相談

離婚・男女トラブルに関するご相談メニュー

PAGE TOP