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長期間の別居を考慮せず、財産分与の折半と学費の夫負担を認めさせた事例

【事案の概要】

■離婚/慰謝料の別:離婚

■理由:長期間の別居

■依頼者:性別:女性 年代:50代 職業:派遣社員

■相手方:性別:男性 年代:60代 職業:会社員

■子ども:有(2名とも成人) 

■手続き:調停

■解決までの期間:依頼から5か月程度

【来所のきっかけ】

夫は、7年半ほど前から自宅を出ていってしまった。住宅ローンや生活費の支払はしてもらっていたが、別居から6年半ほどして、夫に弁護士が就き、生活費を一定額へ減額された。その1年後、夫の弁護士から離婚調停が提起され、当事務所の法律相談に訪れた。

【事案の概要】

夫は、7年半ほど前から自宅を出て、一人で暮らすようになってしまった。自宅の住宅ローンを含め、生活費は夫に負担してもらってが、別居から6年半ほどして、夫に弁護士が就き、生活費を一定額へ減額されてしまった。その1年後、夫の弁護士から離婚調停が提起された。妻は、複数の法律事務所を訪れたが、いずれも長期間の別居が認められ、離婚を争うことができないと回答されたようで、その点を争いたいため、当事務所に依頼された。

【争点】

■離婚の成否(長期間の別居)

■財産分与

■養育費(学費)

【解決内容】 

離婚調停において、夫側は長期間の別居による婚姻関係の破綻を主張していた。これに対し、長期間の別居を前提とすると、財産分与の金額が減る可能性が高まるため、夫に弁護士が就任するまでは、すべて生活費は夫に賄われたていたり、家族の祝い事などもすべて夫とともに執り行っていたことなどを示して、夫が出て行った時点では別居は成立していないことを主張した。

その結果、財産分与として、自宅を売却して、売却金を夫婦で分けることとなったが、別居期間は考慮せず、折半とすることができた。

依頼者である妻の最大の希望は、子の大学院卒業までの学費であったが、離婚後の大学在学中の学費を含め、大学院卒業までの学費を夫に全額負担してもらうことができた。加えて、子の持病のための通院治療費についても、離婚後も夫に半分を負担してもらうことができた。

【解決のポイント】

 本件では、夫が7年半ほど前に自宅を出てしまい、別居状態にあったため、通常であれば、長期間の別居により婚姻関係が破綻している認定されてしまう事案と思われた。

 これに対し、夫に弁護士が就任するまでは、すべて生活費は夫に賄われたていたり、家族の祝い事などもすべて夫とともに執り行っていたことなどを主張し、夫の主張する長期間の別居は争う姿勢を鮮明に示した。

 その結果、自宅の財産分与について、別居期間を全く考慮せず、「2分の1ルール」どおり、売却金を折半する提案を夫側に飲ませることができた。夫の主張する長期間の別居を認めては、成功し得ない交渉であった。

 それと同時に、妻が強く希望する子の大学院卒業までの学費についても、全額、夫に負担してもらう条件を飲ませることができた。しかも、学費について、自宅売却金から優先して支払ってもらう約束もとりつけ、将来、学費を支払ってもらえるかといった心配も一挙に除去することができた。

 本件は、弁護士が介入することにより、依頼から5か月程度という短期間で、依頼者の希望(財産分与の折半と学費の夫負担)を概ね叶えることができた事案であり、当事務所へ依頼したことが大きなメリットになった事案と評価できるのではないかと思われる。

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