【事案の概要】 ■離婚/慰謝料の別:離婚 ■理由:長期間の別居 ■依頼者:性別:女性 年代:50代 職業:派遣社員...
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長期間の別居を考慮せず、財産分与の折半と学費の夫負担を認めさせた事例
【事案の概要】
■離婚/慰謝料の別:離婚
■理由:長期間の別居
■依頼者:性別:女性 年代:50代 職業:派遣社員
■相手方:性別:男性 年代:60代 職業:会社員
■子ども:有(2名とも成人)
■手続き:調停
■解決までの期間:依頼から5か月程度
【来所のきっかけ】
夫は、7年半ほど前から自宅を出ていってしまった。住宅ローンや生活費の支払はしてもらっていたが、別居から6年半ほ
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ギャンブルで借金を繰り返す夫と離婚できるのか?
Question
私たち夫婦は、大阪市内に住んでいます。夫はとてもいい人なのですが、ギャンブルが唯一の欠点で、ギャンブルで借金を繰り返します。ギャンブルで借金を繰り返す夫と離婚できますか。
Answer
協議離婚や離婚調停で、夫が離婚に応じる場合は、もちろん離婚できます。
離婚裁判になってしまった場合でも、夫がギャンブルで借金を繰り返す事実について、裁判所が、妻に対する「悪意の遺棄」や、夫
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養育費の支払いを希望の金額に減らし依頼から約3か月と早期解決に至った事例
【事案の概要】
■離婚/慰謝料の別離婚
■理由性格の不一致、家族との折り合い
■依頼者性別:男性年代:20代職業:会社員
■相手方性別:女性年代:30代職業:会社員
■子ども2人
■手続き調停
■解決までの期間依頼から3か月
【来所のきっかけ】
依頼者が、妻に対し、離婚を切り出したところ、妻は、事前の相談なく、子ども2人を連れ、実家に戻り別居してしまった。
その後、離婚条件につ
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私たち夫婦は、大阪市内に住んでいます。夫はとてもいい人なのですが、ギャンブルが唯一の欠点で、ギャンブルで借金を繰り返します。ギャンブルで借金を繰り返す夫と離婚できますか?
Answer
協議離婚や離婚調停で、夫が離婚に応じる場合は、もちろん離婚できます。
離婚裁判になってしまった場合でも、夫がギャンブルで借金を繰り返す事実について、裁判所が、妻に対する「悪意の遺棄」や、夫婦の「婚姻を継続しがたい重大な事由」ありと認めれば、離婚を認めてくれます(具体的な例は以下の解説をご覧ください)。
Pointe
離婚には、大きく分けて、協議離婚、調停離婚、裁判離婚がありま
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専業主婦でも財産分与を受け取ることができると聞きました。実際にはいくらくらい受け取ることができるのでしょうか?
Answer
財産分与の対象となる夫婦共有財産について、2分の1の割合で財産分与を受け取ることができるのが原則です。離婚の実務では「2分の1ルール」と言われています。ただし、具体的な財産分与の金額は個々の状況によって異なります。
Point
1 財産分与の割合は2分の1が原則(2分の1ルール)
財産分与とは、夫婦の協力関係によって取得した「夫婦」共有財産の清算をする制度です。そして、専業主
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私は結婚を機に会社を辞め、夫の実家近い大阪市に居住することになりました。結婚してからずっと専業主婦でも財産分与を受け取ることができますか?
Answer
結婚してからずっと専業主婦でも、当然の権利として財産分与を受け取ることができます。もちもん専業主夫の方も同様です。
現在は、専業主婦(夫)であり収入を得ていなくても、家事労働をすることにより、財産分与の対象となる夫婦共有財産の形成に貢献したと考えられています。家事労働も立派な労働です。専業主婦(夫)でも遠慮することなく財産分与を請求しましょう。
Point
財産分与とは、夫婦
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私は専業主婦で、夫は大阪市内で会社を経営していますが、会社名義の自社ビルは財産分与の対象になりますか?
Answer
残念ながら、会社名義の財産は、財産分与の対象とはならないのが原則です。もっとも、会社名義であっても、夫婦の共有財産を使って購入した財産であれば、財産分与の対象となり得ます。
なお、会社名義の財産は、原則財産分与の対象とはなりませんが、夫婦の共有財産から出資をして会社を設立した場合には、会社名義の財産の価値を前提とした会社株式が財産分与の対象となります。
Point
財産分与と
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機会があれば是非依頼したい
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