【事案の概要】 ■離婚/慰謝料の別:離婚 ■理由:長期間の別居 ■依頼者:性別:女性 年代:50代 職業:派遣社員...
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お客様の声(85)
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お客様の声(84)
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3. ご相談内容について、担当弁護士の回答でご理解を得られましたか。
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お客様の声(83)
1. ご相談にお越しいただいたきっかけをお教えください。
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その他:淀屋橋にいて近かったから
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よく理解できた
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5. 本日のご相談について、
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私は専業主婦です。別居にあたって、夫に引っ越し代や新たな家財購入費、当面の生活費を請求できますか。
Answer
残念ながら、引っ越し代や新たな家具購入費は、当然に請求できるものでは、なく、これらの負担をしてもらうには、夫との話し合いが必要です。
生活費については、別居期間中これを請求することができますが、当面の生活費をまとめてもらうには、やはり夫との話し合いが必要です。夫が任意に支払いをしない場合は、婚姻費用分担請求の調停を申し立てることができます。
Point
夫婦はお互いに扶養義務
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夫から離婚に応じなければ生活費を払わないと言われました。どうしたらよいですか。
Answer
安易には離婚に応じず、婚姻費用分担調停の申立てをしてください。
Point
夫婦にはお互いに扶助義務がありますので、その結果、収入の多い側が収入の少ない側に生活費を支払う必要があります。この生活費を婚姻費用といいます。
夫が生活費を支払わない場合、家庭裁判所へ婚姻費用分担調停を申し立てることができます。そして、具体的な婚姻費用の金額は、概ね裁判所が公表している算定表の金額によ
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お客様の声(82)
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3. ご相談内容について、担当弁護士の回答でご理解を得られましたか。
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4. 本日の弁護士に依頼しようと思われましたか。
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5. 本日のご相談について、ご要望、ご感想、担当弁護士へのメッセージをお願
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お客様の声(81)
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お客様の声(80)
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お客様の声(79)
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お客様の声(78)
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