【事案の概要】 ■離婚/慰謝料の別:離婚 ■理由:長期間の別居 ■依頼者:性別:女性 年代:50代 職業:派遣社員...
養育費
夫は養育費・婚姻費用を支払いません。支払ってもらうまで、子どもと面会させなくてもいいですか。
Answer
お気持ちはわかりますが、面会交流をさせなくてよいとは言えません。
養育費・婚姻費用の支払いと面会交流について、家庭裁判所の調停を使って、もう一度きちんと取り決めを行うことを考えてよいかもしれません。
Point
家庭裁判所では、養育費・婚姻費用の支払いと面会交流は別問題と考えられており、養育費・婚姻費用の支払いがないからといって、そのことだけで、面会交流をさせなくてよいとは考
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証拠を積極的に提出したことにより、調停委員の理解が得られ、養育費の減額及び分割払いが認められた事例
事案の概要依頼者:夫 50歳台 自営業相手方:妻 50歳台 パート子ら2名 依頼者(夫)と相手方(妻)は十数年前に離婚し、その際に、子らの養育費の支払いについての約束をしていた。もっとも、その後、夫は収入が不安定となり、また、再婚をしたこともあり、養育費の支払いを怠っていた。そうしたところ、養育費が支払われなくなってから十年以上が経過した時点において、急に妻から夫に対して、400万円を超える未払い
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