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よくあるご質問

離婚をするにはどうしたらいいですか。協議が成立しないと離婚できませんか。

Answer まず夫婦間で話し合い(協議)を行うことが重要です。話し合いの結果、協議が整えば、離婚届を市役所等へ提出することによって協議離婚が成立します。夫婦の協議が成立しない場合(配偶者のDVがある場合など夫婦のみでは協議自体が困難な場合を含みます)には、まず、家庭裁判所における調停委員を介した話し合いである調停を申し立てます(調停離婚)。調停も整わない場合には、審判、離婚訴訟と手続きを進める
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