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婚姻費用 -学習塾の塾代を加算できたケース-

【事案の概要】

依頼者:妻 40代 専業主婦
相手方:夫 40代 会社役員
子:長男1人(11歳 中学受験を考え、学習塾に通っていた)
  
夫が不倫をして自宅を出て行き、その後、生活費を妻に渡さなくなった。依頼者は離婚に応じるつもりはなかったため、とりあえず生活費の支払いを求めて婚姻費用分担調停を申し立てることとした。11歳の長男が中学受験を目指しており、月約5万円もの塾代がかかっていたため、依頼者はその塾代を生活費とは別に支払ってもらうことを強く希望していた。

【当事務所の活動】

算定表で計算された婚姻費用の額に、月々の塾代を加算してもらうことは一般的には難しいこととなります。塾代や習い事代は、あくまでも任意に行う私的な学習の費用であって、子どもを育てている方の親が生活費の範囲内でその親の責任で行うのが基本となるからです。
もっとも、本件の場合は、夫も長男の中学受験に賛成しており、さらに長男の志望校も決まっていたという事情があったため、その点を調停委員に強く伝え、塾代を加算するように求めました。

【解決の内容】

上記交渉の結果、相手方である夫は、基本となる婚姻費用に月々の塾代を加算することに合意し、算定表で算出された月13万円の婚姻費用に塾代5万円を加算して合計18万円の婚姻費用を支払うという内容の調停が成立しました。

【解決のポイント】

私立学校の学費、塾代、習い事代については、婚姻費用として当然に支払ってもらえるわけではないので、粘り強く交渉する必要があります。裁判所に子どもの希望や今までの教育方針などを詳細に説明し、理解を得ることが大切です。

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