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医師の夫から高額の婚姻費用を勝ち取った事案

【事案の概要】

依頼者:妻 40代 専業主婦
夫 40代 自営業者
実子2人
  
 夫は医師であったが、躁うつ病を抱えており、躁状態となると、家の物に当たり散らし、暴力を振るわれることが度々あった。ある日、躁状態の夫が暴れ、身の危険を感じたため、妻は子どもを連れて実家へ避難したところ、夫から離婚調停を申し立てられた。妻は、15年以上専業主婦であり離婚後の生活に大きな不安を感じていた。

【当事務所の活動】

 妻は、離婚後の生活に大きな不安を感じていたため、離婚を早期に決断できる状況になかったところ、当座の生活費も不足していたため、婚姻費用の分担調停を提起した。妻から聞き取りをしたところ、夫は、節税対策として妻に年300万円ほどの給与を支払っていることとして確定申告をしていたが、妻はこれを受け取っていなかったことが判明した。そこで、市役所から課税証明書を取り付け、裁判所へ証拠として提出し、実際の夫の収入は、自身の事業収入のほか、妻への給与収入を合算したものであることを主張した。

【解決の内容】

 上記のとおり、妻の課税証明書を証拠として提出することにより、夫の確定申告上の事業収入に妻の給与収入を合算した金額を夫の実収入として、これを婚姻費用算定の基礎とすることができた。また、長男は中高一貫の私立中学に通っていたが、左記のとおり算出された婚姻費用とは別に、私立中学の学費、私立高校の入学金及び学費の支払いを承諾させた。

【解決のポイント】

 婚姻費用の算定の際に用いられる基礎資料は、給与所得者の場合は源泉徴収票、自営業者の場合は確定申告書であるが、これに限られるものではない。また、これらの基礎資料は、婚姻費用算定の基礎となる収入を証明する有力な証拠ではあるが、あくまで証拠に過ぎない。婚姻費用算定の根拠となるのはあくまで実収入である。実収入に即した婚姻費用を獲得できることを示した良い一例といえる。婚姻費用算定の基礎とある実収入をしっかりと主張立証することが肝要である。このことは養育費についても同様である。
 また、裁判所において使用される養育費・婚姻費用算定表には、公立学校を前提とした教育費は含まれるが、私立学校の学費等まではカバーされていない。忘れずに主張すること必要である。

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