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モラハラ・暴言夫から慰謝料を勝ち取った事案

【事案の概要】

依頼者:妻 30代 専業主婦
夫 40代 会社員
実子1人
  
 夫は、妻曰く、自分の考えはすべて正しく、自分の思い通りにならないならないことは、すべて他人が悪いという考えを持ち、妻が自分の思った通りに行動しない時には、妻を虐げる暴言やモラハラを繰り返した(もっとも自身の機嫌が良いときは、妻に対して非常に優しいというモラハラ夫の典型であった)。妻は、日ごろから夫からのモラハラ・暴言に悩み、うつ病に罹患してしまい、子どもを連れて実家に別居し、数年が経過した。

【当事務所の活動】

 受任後、直ちに離婚調停・婚姻費用分担調停を提起した。夫はモラハラ・暴言といった事実を否定し、離婚を拒否し復縁を主張した。妻は夫と調停を続けること自体が精神的な負担となってしまっていたため、残念ながら早期の離婚は難しいと判断し、裁判所には婚姻費用のみを早期に審判で確定してもらった。

【解決の内容】

 婚姻費用の確定後しばらくは婚姻費用のみを支払ってもらう日々が続いたところ、1年半ほどが経ったころ、反対に夫から離婚の申し出があった。当方からは、現状で離婚を成立させる条件として、モラハラ・暴言の慰謝料を請求し、解決金名目ではあるが、金100万円を支払わせることに成功した。

【解決のポイント】

 別居当初、夫は妻に対し婚姻費用を支払っていなかったため、夫は別居について大きなストレスを感じていなかった。しかし、当事務所が関与し、裁判所の審判で婚姻費用が確定したため、以降、夫は、別居解消もしくは離婚まで、妻への婚姻費用を負担しなければならなくないというストレスを感じることになった。モラハラ夫は、結局は自分がかわいいだけなので、別居中の妻への婚姻費用の支払いを強制されることは非常にストレスとなり得る。
 また、モラハラ夫は、妻の本心を理解せず時間が経てば帰ってくると勘違いをしていることが多い。モラハラ被害を受けた女性は、夫に対して強い態度に出ることが精神的に難しいが、決して元の鞘に収まることはないという断固たる離婚の決意を示すことが重要である(婚姻費用をきちんと請求することが、この決意の表れといえる)。このような意味においても、女性側において離婚事件を受任した場合、婚姻費用分担調停を合わせて提起することは解決への定石といえる。

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