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父が親権を勝ち取った事例

【事案の概要】

依頼者:夫 30代 会社員
相手方:妻 20代 会社員
実子1人(相談時0歳)
  
 妻が子を出産後、家族3人で暮らしていたが、子が生後6か月のときに、妻が子の監護を継続できない状況となり、子は夫の両親に引き取られた。同時に、夫婦関係も破綻状態となり、夫婦も別居を開始し、夫、妻、子はそれぞれ別々に暮らすようになった。
 このような生活が4か月ほど続いた後、妻は夫に対して離婚と子の親権を求めて離婚調停を申し立てた。夫とその両親は子に対して愛情が深く、現状の監護状況が今後も継続することを強く希望していたため、妻の要求とは真っ向から対立することとなった。

【当事務所の活動】

 まず、夫に対して、親権を獲得するためには夫の実家で子と一緒に暮らすことが一番であると提案したが、夫の実家が職場から遠く通勤が困難であったため、この方法をとることができなかった。そこで、次善の策として、夫と子が別々に暮らすという現況を変えずに、最低でも2日に1回、夫が子に会いに行くことを指示し、主たる監護者が夫であることを裁判所に主張することとした。
 また、夫の両親に対しては、夫と協力して子育てをすること、保育所等の行事には可能な限り夫とともに参加することを指示した。
 その上で、父子の関わり合いを具体的に記した書面を裁判所に提出することにより、夫が両親と協力しながら子を適切に監護していることを詳細に報告した。

【解決の内容】

 最終的に離婚裁判となり、判決を得ることになったが、親権を父である夫とする旨の判決を得ることが出来た。

【解決のポイント】

 一般的に、親権は、母親である妻が得ることが圧倒的に多く、夫側が不利であると言われております。
 裁判所も、母性優先の原則を前面には出しておりませんが、母親に有利な判断をすることが多いです。
 しかしながら、夫が親権を得ることが絶対的に不可能というわけではなく、事案によっては夫が親権を取得することが出来る場合もあります。
 本件では、子が夫の両親に引き取られるまで、夫は子の主たる監護者ではなく、監護実績はほぼありませんでした。一方で、妻も事情があって、子と一緒に暮らしている期間が短く、妻にも監護実績が乏しい事案でした。
 そこで、夫は、夫の両親と協力して子を監護することを裁判所に伝え、最低でも2日に1回子に会い、子と生活を共にすることで、夫による監護実績を作るよう努力致しました。
 夫の両親の監護状態が極めて良好であったこと、判決時には、良好な監護状態が約3年間続いたことも相まって、最終的に夫は親権を勝ち取ることが出来ました。判決においても、夫が子と積極的に面会を行っていること、両親とともに子の監護養育に協力していることが重視され、現状の監護状態が子の福祉に適っていると判断されました。
 親権者を決めるにあたり、裁判所は現在の監護状態を重視致します。現在の監護状態が子の福祉にとって良好であったことに加え、夫が子と同居しない代わりに積極的に面会を行っていたことを裁判所にアピール出来たことが本件解決のポイントとなりました。
 親権者を決めるにあたり、裁判所が何を重視するのかは事案によって異なります。親権についても悩まれている方はまずは当事務所までご相談下さい。

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