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お客様の声(20)

1. ご相談にお越しいただいたきっかけをお教えください。 ホームページ(スマホ) 2. 当事務所をお選びいただいた理由をご教示ください。 初回相談無料 3. ご相談内容について、担当弁護士の回答でご理解を得られましたか。 理解できた 4. 本日の弁護士に依頼しようと思われましたか。 他の弁護士と比較したい
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お客様の声(19)

1. ご相談にお越しいただいたきっかけをお教えください。 紹介 2. 当事務所をお選びいただいた理由をご教示ください。 夜間・休日相談に対応、周囲の評判、紹介 3. ご相談内容について、担当弁護士の回答でご理解を得られましたか。 よく理解できた 4. 本日の弁護士に依頼しようと思われましたか。 機会があれば是非依頼したい 5. 本日のご相談について、ご要望、ご感
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お客様の声(18)

1. ご相談にお越しいただいたきっかけをお教えください。 ホームページ(スマホ) 2. 当事務所をお選びいただいた理由をご教示ください。 初回相談無料、弁護士費用が明瞭、夜間・休日相談に対応 3. ご相談内容について、担当弁護士の回答でご理解を得られましたか。 よく理解できた 4. 本日の弁護士に依頼しようと思われましたか。 機会があれば是非依頼したい 5. 本
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夫が性風俗店に通っていました。不貞にあたりますか。

Answer 性風俗店であっても不貞にあたるので、離婚原因となります。 Point 不貞とは、判例上「配偶者のある者が自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」と定義され、「性的関係」とは、性交渉をいいます。自由な意思に基づいていれば、性的関係(性交渉)が、性風俗店のような金銭給付を伴う買春的な行為であるか否かは問われません。 したがって、性風俗店であっても不貞にあたり、
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離婚調停、離婚訴訟まで進んでしまった場合はどのくらいの時間がかかりますか。長期間の手続きに耐える自信がありません。

Answer 離婚調停・離婚訴訟にかかる時間は、ケースバイケースですが、一般的には、離婚調停で半年から1年程度、離婚訴訟で1年から2年程度ではないでしょうか。 Point 確かに、離婚には長い時間と労力がかかり、離婚の手続きを続けていくことは、体力的にも精神的にも負担を強いられます。 しかし、当事務所では、時間や労力を優先するあまりに、不本意な離婚を成立させるのは、避けていただきたいと考え
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離婚後でも財産分与を請求できますか。

Answer  離婚から2年以内であれば、離婚後でも財産分与を請求できます。 Point  財産分与については、離婚と同時に取り決めされることが多いですが、離婚後でも離婚から2年内であれば財産分与を請求することができます(民法768条2項但書)。  したがって、配偶者からのDVやモラハラから逃れるために、やむを得ずに離婚を先行させてしまった場合でも、離婚から2年以内であれば、財産分与を請求
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夫が年金分割に応じてくれません。どうしたらよいですか

Answer 離婚前の場合は、離婚調停・訴訟を申立て、これに付随する申立て・処分として年金分割の申立てをします。 離婚後は、離婚後2年以内であれば、年金分割単独で調停・審判の申立てができます。 以上の手続きには、「年金分割のための情報通知書」を取り寄せ、家庭裁判所に提出する必要があります。 Point 離婚前か、離婚後かによって、多少手続きは異なりますが、当事者間で年金分割の合意ができな
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夜に密室に二人でいたら、不貞になりますか。

Answer 夜に密室に二人でいるだけであれば、不貞にはあたりませんが、誤解を招く行動は注意すべきです。 Point 不貞とは、判例上「配偶者のある者が自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」と定義されています。この「性的関係」とは、性交渉をいいます。 したがって、例えば、会社の会議室や飲食店の個室などの密室に夜に二人でいるだけであれば、不貞にはあたりません。 ただ、
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結婚中、私も働いていた期間がありますが、年金分割においてはどうなりますか。

Answer 婚姻期間中に夫婦双方が納付した保険料納付記録(標準報酬総額)を合算し、上限0.5の割合で分割することになります。 Point 年金分割とは、婚姻期間中の保険料納付記録を夫と妻の間で分割する手続きです。具体的には、「年金分割のための情報通知書」の中ほどにある「対象期間 標準報酬総額」に記載のある「第1号改定者」の金額と「第2号改定者」の金額を合算したものを、そのすぐ下の欄の「按分
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退職前に将来の退職金を分与するとき、離婚時に一括して支払う必要がありますか。

Answer 退職前に将来の退職金を分与する場合、離婚時に一括して支払う場合が大半です。もっとも、将来の退職金支給を条件に支給時に分与を命じた裁判例もあります。 夫婦間で話し合いが成立すれば、将来の退職金支給時の支払いとしたり、離婚時からの分割払いとしたりすることも可能です。 Point 詳しくは、当Q&Aの「夫はまだ退職していませんが、退職金は財産分与の対象になりますか。退職前に
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