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離婚するときに借金がある場合はどうなる?借金やローンがある場合の財産分与について解説!

離婚は人生の中で非常に大きな出来事です。そして、財産分与や借金の問題は、離婚時に最も争点となる事柄の一つです。この記事では、離婚における財産分与の基本的な考え方に加えて、借金がある場合にその処理方法がどのように進められるのかについて詳しく解説します。

財産分与とは

離婚を考える際、重要な問題の一つが「財産分与」です。財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産を分け合う手続きのことをいいます。日本では、婚姻中に夫婦が共同で築いた財産は「夫婦共有財産」とみなされ、離婚時にはこの夫婦共有財産を財産分与によって分割することになります。

財産分与の対象となる財産は、婚姻中に築かれたもので、お金に換価できる財産であれば、どんな財産でも対象となると考えてよいです。具体的には、不動産、預貯金、株式、そして自動車、家具などの動産に加え、退職金も対象となります。このように、夫婦が共同生活を営む中で形成したすべての財産が財産分与の対象となり得ます。

一方、夫婦がそれぞれ婚姻前から所有していた財産や、婚姻中に個別に相続や贈与によって得た財産は「特有財産」として扱われ、原則として財産分与の対象にはなりません。前記しましたとおり、財産分与は婚姻中に夫婦が共同で取得した財産を分け合う制度です。特有財産は、婚姻中の夫婦の協力によって築かれた財産ではない以上、財産分与の対象とならないのは、財産分与の性質上当然の帰結といえます。

 

借金がある場合の財産分与

財産分与の対象となるのは、何もプラスの財産に限りません。離婚時に夫婦が借金を抱えている場合、その借金が夫婦共同生活を送るために生じたものであれば、借金もまた、財産分与の一環として処理しなければなりません。

具体的には、離婚時に借金がある場合、プラスの財産から借金を差し引いた残額を夫婦で2分の1ずつ分け合うことになるのが原則です。例えば、財産分与の対象となるプラスの財産が500万円として、財産分与の対象となる借金も100万円ある場合には、プラスの財産である500万円から借金100万円を差し引いた400万円を夫婦で2ぶんの1ずつの200万円ずつ分けることになります。

(プラスの財産-借金)×2分の1

債務超過の場合には注意が必要!

一方で、夫婦の抱える借金が、財産分与の対象となる夫婦の財産よりも大きい場合、すなわち債務超過の状態にある場合も考えられます。この場合、まずはプラスの財産を借金の返済に充て、残った借金を離婚後の夫婦が2分の1ずつ負担していく、という話し合いが行われる場合もあります。財産分与が婚姻中に築いた夫婦の財産を清算する制度である以上、婚姻中に夫婦で作った財産は、プラスの財産もマイナスも財産も夫婦で負担していくべきだと考えれば、残った借金も夫婦で分担すべきとも思えます。

しかしながら、実際の離婚実務では、借金の額がプラスの財産を上回る場合には、財産分与請求権自体が発生しないと考えられており、夫婦の一方が負担した借金については、他方に負担させるような財産分与されないのが実情です(少なくとも裁判所はそのような判断はしてくれません)。

プラスの財産が残る場合と同様に、借金も財産分与するときは夫婦で分けると考えている方もいらっしゃるかと思いますが(むしろ一般の方はそのように考えている方は多いかもしれません)、そのような処理はなされていませんので注意が必要です。

離婚時に債務超過の状態にある場合、離婚後も借金が残ることになりますが、その借金の返済義務は離婚後も引き続き借金の名義人が負うことになり、借金を返済していかなければなりません。

 

財産分与の対象となる借金

財産分与において考慮される(対象となる)借金は、婚姻中に夫婦が共同生活を営むために負った借金です。①夫婦の生活維持のために必要な借金や、②夫婦の共有財産取得のために負った借金が、財産分与の対象として考慮される借金となります。

(1)夫婦の生活維持のために必要な借金

月々の生活費の不足を補うためにした借金は、夫婦生活維持のために必要な借金であり、財産分与の対象として考慮されます。具体的には、以下のような費用が該当すると言えます。

・衣食住の費用…家賃の支払いや、食料品の買物によるクレジット決済金など

・医療費…急なケガによる入院費を借り入れた場合など

・子どもの学費…金融機関による学費のための借入金など

・その他、家族が生活するために必要な費用

ケースバイケースで判断することになります

上記のような費用は、まさに夫婦の生活費を補うためにやむを得ずにせざるを得なかった借金と評価できるので、財産分与の対象となり得ます。

(2)夫婦の共有財産取得のために負った借金

夫婦が使用する共有財産の取得のために負った借金は、財産分与の対象となる夫婦共有財産と、いわば表裏の関係にありますので、財産分与の対象として考慮されることになります。夫婦の共有財産取得のために負った借金とは、具体的には以下のような借金(債務)が該当します。

・自動車ローン

夫婦が共同で使用する車のローンは、共有財産取得の対価としての借金であり、財産分与の対象に含まれます。

・住宅ローン

夫婦が共同で居住するために購入した住宅に対するローンも、自動車ローンと同じように、夫婦共有財産取得の対価としての借金であり、財産分与の対象と扱われます。

もっとも、住宅ローンは、多額で返済期間が長期に及ぶため注意が必要で、住宅の価値が住宅ローンを上回る場合(いわゆるアンダーローン)と、住宅ローンの残額が自宅の価値を上回る、いわゆるオーバーローンの場合と分けて考える必要があります。

・アンダーローンの場合 

住宅の価値から住宅ローン残高を控除した金額を、それぞれ2分の1ずつ分けることになります。例えば、住宅の価値が3000万円、住宅ローン残高2600万円とした場合、住宅の価値3000万円-住宅ローン残高2600万円=400万円を、それぞれ2分の1ずつ、つまり200万円ずつ分けることになります。

・オーバーローンの場合

例えば、住宅の価値3000万円、住宅ローン残高3600万円とした場合、住宅の価値を考慮しても、住宅ローンが600万円残る計算になります。住宅ローン名義人とすれば、残ローン600万円の2分の1にあたる300万円を相手に負担してほしいと考えるはずです。しかし、債務超過の場合で記載したとおり、現在の離婚実務では、超過する債務(住宅ローン残高)を相手に負担してもらうことは難しいのが現状です。この場合は、住宅は価値「0」と評価して、住宅ローン残高については、他の財産で考慮することになります。住宅以外に、他の財産が無い場合には、事実上、住宅ローン名義人が住宅ローンを負担し続けることになってしまう場合が多いです。

 

財産分与の対象にならない借金

婚姻中に負担した借金も財産分与の対象となりますが、すべての借金が対象となるわけではなく、財産分与の対象とならない借金も存在します。夫婦の生活とは関係のない個人的な借金は財産分与の対象にはならず、その借金を作った本人が離婚後も全額返済をする責任を負います。具体的には、次のような借金がこれにあたります。

(1)個人的な趣味や贅沢品のための借金

夫婦の生活とは関係のない個人的な趣味や娯楽、贅沢品の購入のために負った借金は、原則として財産分与の対象にはなりません。

(2)ギャンブルや投資の損失

ギャンブルや投機的な投資のために負った借金も、夫婦がともに負担すべき借金としては認められず、個人の責任となります。

(3)婚姻前の借金・ローン

婚姻前から負っていた借金についても、夫婦生活を維持するために負担した借金とは言えませんので、財産分与の対象とはならず、借り入れた本人が負担すべきことになるのが原則です。

(4)事業資金の借金は注意が必要

例えば、夫が営んでいる事業資金としての借金について、夫が、法人化した会社を営んでいる場合には、夫個人と会社(法人)は、法律上全くの別人格ですので、夫の会社名義の借金ついて、財産分与の対象とはならず、離婚時に妻が夫の会社の借金を負担させられることはありません。

これに対して、夫の事業が法人化せず、個人で事業を営んでいる場合には注意が必要です。原則として、事業のための借金は、夫の「事業のため」の借金であって、純粋に「夫婦の共同生活のため」の借金とは評価できませんので、基本的に財産分与の対象にはなりません。

しかしながら、個人事業主の場合、個人の名義で借金をしており、「事業のため」にした借金を、「夫婦の共同生活のため」の費用に流用する場合も往々にしてあり得る話で、「事業のため」なのか、「夫婦の共同生活のため」なのか、明確に区別できない場合が多くあります。そのため、ケースによっては、事業のための借金も含めて、財産分与の金額が算出されてしまう可能性もあり得ます。

 

財産分与の計算方法について

財産分与を行う際には、まず財産分与の対象となる夫婦の共有財産と借金をすべてリストアップし、それを基に分配の計算を行います。財産分与の割合については、原則として、夫婦平等に、2分の1ずつ分配する、「2分の1ルール」が実務上の原則として定着しています。

(1)借金がある場合の財産分与の計算方法

借金がある場合、財産分与の計算は以下のように進められます。

①共有財産と借金の洗い出し

夫婦の共有財産と借金をリストアップし、それぞれの評価額を算出します。財産と借金を総額で把握することが第一歩です。

②差引計算

プラスの財産から借金を差し引いた金額が、実際の財産分与の基準額となります。例えば、夫婦共有の財産が500万円で、借金が300万円ある場合、500万円-300万円=200万円が財産分与の対象となります。

③実際の分与

差し引き後の財産を、夫婦間で2分の1ルールにしたがって分配します。上記の例では、夫婦それぞれ100万円ずつを受け取ることになります。

(2)住宅ローンがある場合の財産分与の計算方法

住宅ローンがある場合は注意が必要です。以下のポイントを考慮しつつ、適切な計算を行う必要があります。

①住宅の評価

まず、住宅の現在の市場価値を評価します。通常は、不動産業者に依頼して査定を出してもらうのが一般的です。

②ローン残高の確認

次に、返済予定表などで住宅ローン残高を確認します。これは、住宅の評価額から差し引くべき借金となります。

③住宅の実質的価値の算出

①住宅の評価額から②ローン残高を引いた金額が、住宅の実質的な価値になります。この実質的価値がプラスであれば、そのプラス分を2分の1ずつ分割することになります。売却する場合は、売却金を2分の1ずつ分けることになりますが、夫婦のどちらかが住宅を取得する場合は、相手にプラス分の2分の1に相当する金額を代償金として支払うことになるのが一般的です。

一方、もしマイナスの場合(いわゆるオーバーローン)であれば、住宅の価値は「0」として扱われることになります。住宅ローン残高は、住宅ローンの名義人がそのまま支払っていくことになります。もっとも、住宅の価値「0」としても、夫婦のどちらかが継続して住みたいと希望する場合には、住宅を取得するとともに、将来の住宅ローンを負担していく取り決めをすることが多いです。

 

財産分与を弁護士に依頼した場合のメリット

財産分与や借金の処理を弁護士に依頼することには、多くのメリットがあります。

法律的な専門知識に基づく対応

財産分与は、法律的に複雑な問題を含んでいます。特に、借金の処理や住宅ローンが絡む場合、正確な法的知識が必要です。弁護士はこれらの問題に対して専門的なアドバイスを提供し、適切な対応をします。

交渉の代理

夫婦間での交渉が難航する場合、弁護士が代理人として交渉を行うことで、スムーズな解決が期待できます。特に、相手方が感情的になりやすい場合や、法的知識が不足している場合には、弁護士が間に入ることで交渉が円滑に進む可能性が高まります。

法的手続きのサポート

裁判所での調停や審判が必要な場合、弁護士が全面的にサポートします。法的手続きに不慣れな一般の方でも、弁護士が手続きを代行することで、適切な対応が可能になります。

 

まとめ

離婚における財産分与と借金の処理は、非常に重要かつデリケートな問題です。特に借金が関わる場合、その取り扱いに慎重を期す必要があります。夫婦がなるべく問題なく財産分与を行うには、専門的な知識と経験によるサポートが重要です。弁護士に依頼することで、複雑な問題もスムーズに解決し、安心して新しい生活をスタートさせることができます。

財産分与や借金の問題でお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。当事務所は初回相談に限り1時間無料とさせていただいております。豊富な経験と専門知識を活かし、最善の解決策を提案いたします。


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