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財産分与

専業主婦でも財産分与を受け取ることができると聞きました。実際にはいくらくらい受け取ることができるのでしょうか?

Answer 財産分与の対象となる夫婦共有財産について、2分の1の割合で財産分与を受け取ることができるのが原則です。離婚の実務では「2分の1ルール」と言われています。ただし、具体的な財産分与の金額は個々の状況によって異なります。 Point 1 財産分与の割合は2分の1が原則(2分の1ルール) 財産分与とは、夫婦の協力関係によって取得した「夫婦」共有財産の清算をする制度です。そして、専業主
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私は結婚を機に会社を辞め、夫の実家近い大阪市に居住することになりました。結婚してからずっと専業主婦でも財産分与を受け取ることができますか?

Answer 結婚してからずっと専業主婦でも、当然の権利として財産分与を受け取ることができます。もちもん専業主夫の方も同様です。 現在は、専業主婦(夫)であり収入を得ていなくても、家事労働をすることにより、財産分与の対象となる夫婦共有財産の形成に貢献したと考えられています。家事労働も立派な労働です。専業主婦(夫)でも遠慮することなく財産分与を請求しましょう。 Point 財産分与とは、夫婦
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私は専業主婦で、夫は大阪市内で会社を経営していますが、会社名義の自社ビルは財産分与の対象になりますか?

Answer 残念ながら、会社名義の財産は、財産分与の対象とはならないのが原則です。もっとも、会社名義であっても、夫婦の共有財産を使って購入した財産であれば、財産分与の対象となり得ます。 なお、会社名義の財産は、原則財産分与の対象とはなりませんが、夫婦の共有財産から出資をして会社を設立した場合には、会社名義の財産の価値を前提とした会社株式が財産分与の対象となります。 Point 財産分与と
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財産分与における離婚協議書作成の注意点とは?

■目次 1. 離婚協議書とは 2. 離婚協議書に記載すべき内容 3. 離婚協議書を作成する流れ 4. 離婚協議書の形式について 5. 公正証書を作成すべきか 6. 当事務所でサポートできること   1 離婚協議書とは 離婚協議書とは、夫婦が離婚するにあたって合意した離婚の条件を記載し、その内容を明確化するために作成する書面です。 離婚するにあたっては、様々な離婚の条件を決める必
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会社経営者の財産分与

■目次 1. 会社経営者の財産分与 2. 会社名義の財産が財産分与の対象となるか 3. 会社経営者の財産分与で注意すべき財産は? 4. 会社経営者の夫との財産分与の割合は? 5. 当事務所でサポートできること   1 会社経営者の財産分与 会社経営者の方が離婚する場合、多くの収入を得ており多額の資産を保有している場合が多く、財産分与が問題となりやすいといえます。 ここで、財産分与
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離婚後に財産分与を請求することは可能か

■目次 1. 財産分与とは 2. 離婚後に財産分与を請求できるか 3. 財産分与の進め方 4. 財産分与はできれば離婚と同時に行うべき 5. 当事務所でサポートできること   1 財産分与とは 財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を離婚にあたって清算する制度です。財産分与の対象となる財産は、預貯金、自動車、有価証券(株式、投資信託など)、生命保険解約返戻金などです。そのほ
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離婚後でも財産分与を請求できますか。

Answer  離婚から2年以内であれば、離婚後でも財産分与を請求できます。 Point  財産分与については、離婚と同時に取り決めされることが多いですが、離婚後でも離婚から2年内であれば財産分与を請求することができます(民法768条2項但書)。  したがって、配偶者からのDVやモラハラから逃れるために、やむを得ずに離婚を先行させてしまった場合でも、離婚から2年以内であれば、財産分与を請求
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住宅ローンが残っている場合、自宅はどのように分けたらよいですか。不動産業者の話によると、売却をしたら、300万円程度の売却益が出るそうです。

Answer 自宅を売却する場合、売却益を折半します。 自宅を売却しない場合、自宅を取得する方が、一方に対して、売却益相当額の半額を支払うことになります。 Point 財産分与は、夫婦共同生活において作られた財産を分ける手続きです。自宅は、住宅ローンが残っていますが、売却益が出るので、財産分与の対象となります。 財産分与について、2分の1の割合で分けることが原則(2分の1ルール)とされて
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財産分与において親からの贈与が考慮された事例

【事案の概要】  依頼者:夫 50代 会社員  妻 50代 アルバイト  子 無し  依頼者(夫)は、妻と離婚調停中であり、弁護士をつけずに本人で調停を行っていた(妻には弁護士がついていた)。夫は、妻と離婚自体はやむを得ないと考えていたが、財産分与について、同居中、夫は実母から贈与を受けた金銭で住宅ローンを返済していたが、調停において、そのことが全く考慮されていない点に大きな不満を
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夫名義の不動産、住宅ローンの名義を妻に変更し、分与金を得つつ、早期離婚を勝ちとった事例

【事案の概要】  依頼者:夫 40代 会社員  妻 40代 会社員  実子0人     妻と早期に離婚したいという夫からの相談。  婚姻期間が約10年の夫婦で、夫は相談までの2、3年間、妻との離婚を考えていたが切り出せずにいた。単身赴任で妻と別々に暮らすことになったことをきっかけに、妻との離婚を決意し、当事務所に相談に来られた。妻に対するある程度の金銭的な給付はやむを得ないが、一刻
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