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財産分与 株式

1 財産分与の対象となる株式

 原則として、婚姻期間中に夫婦いずれかが購入した株式は、財産分与の対象財産となります。

2 株式特有の問題点

(1)株式の評価額の算出方法が分からない

 金融商品取引所に上場されている上場株式は、市場価格(金融商品取引所が公表する各取引日の終値)が、株式の評価額となります。
 一方、非上場株式についてはその評価が非常に難しく、専門的な知識が求められるため、評価額に争いがある場合は、公認会計士等の専門家に評価を依頼することをお勧めします。

(2)株式評価の基準時が分からない

 株価は日々変動しますので、評価の基準時が問題となります。
 この点、財産分与時(口頭弁論終結時。心理終結時)が基準時とされています。もっとも、別居後裁判時までに株式を売却した場合、基準時は売却時とされています。

(3)夫が経営している株式会社の株式は、財産分与の対象になるのか?

 夫(または妻)が経営している株式会社の株式も、株式の取得時期や取得経緯に鑑み夫婦で協力して築いた財産といえる場合、財産分与の対象となります。

(4)株式の分与方法が分からない

 まず、現物を分与するという方法が考えられます。例えば、分与対象株式が2000株である場合、原則として2分の1の1000株ずつ分与されることになります。

 次に、売却をして分与するという方法が考えられます。
 譲渡制限のない株式の場合、上場株式については証券会社を通じて売却をし、原則として売却価格の2分の1ずつを分与することになります。非上場株式については、会社若しくは第三者に売却をし、原則として売却価格の2分の1ずつを分与することになります。

 譲渡制限のある株式については、株式を第三者に売却する場合、会社の承認を得る必要があります。会社が承認しない場合は、会社若しくは指定買取人に対して買取を請求することになります。


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