【事案の概要】 ■離婚/慰謝料の別離婚 ■理由性格の不一致、家族との折り合い ■依頼者性別:男性年代:20代職業:...
よくあるご質問
私たち夫婦は、大阪市内に住んでいます。夫はとてもいい人なのですが、ギャンブルが唯一の欠点で、ギャンブルで借金を繰り返します。ギャンブルで借金を繰り返す夫と離婚できますか?
Answer
協議離婚や離婚調停で、夫が離婚に応じる場合は、もちろん離婚できます。
離婚裁判になってしまった場合でも、夫がギャンブルで借金を繰り返す事実について、裁判所が、妻に対する「悪意の遺棄」や、夫婦の「婚姻を継続しがたい重大な事由」ありと認めれば、離婚を認めてくれます(具体的な例は以下の解説をご覧ください)。
Pointe
離婚には、大きく分けて、協議離婚、調停離婚、裁判離婚がありま
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専業主婦でも財産分与を受け取ることができると聞きました。実際にはいくらくらい受け取ることができるのでしょうか?
Answer
財産分与の対象となる夫婦共有財産について、2分の1の割合で財産分与を受け取ることができるのが原則です。離婚の実務では「2分の1ルール」と言われています。ただし、具体的な財産分与の金額は個々の状況によって異なります。
Point
1 財産分与の割合は2分の1が原則(2分の1ルール)
財産分与とは、夫婦の協力関係によって取得した「夫婦」共有財産の清算をする制度です。そして、専業主
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私は結婚を機に会社を辞め、夫の実家近い大阪市に居住することになりました。結婚してからずっと専業主婦でも財産分与を受け取ることができますか?
Answer
結婚してからずっと専業主婦でも、当然の権利として財産分与を受け取ることができます。もちもん専業主夫の方も同様です。
現在は、専業主婦(夫)であり収入を得ていなくても、家事労働をすることにより、財産分与の対象となる夫婦共有財産の形成に貢献したと考えられています。家事労働も立派な労働です。専業主婦(夫)でも遠慮することなく財産分与を請求しましょう。
Point
財産分与とは、夫婦
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私は専業主婦で、夫は大阪市内で会社を経営していますが、会社名義の自社ビルは財産分与の対象になりますか?
Answer
残念ながら、会社名義の財産は、財産分与の対象とはならないのが原則です。もっとも、会社名義であっても、夫婦の共有財産を使って購入した財産であれば、財産分与の対象となり得ます。
なお、会社名義の財産は、原則財産分与の対象とはなりませんが、夫婦の共有財産から出資をして会社を設立した場合には、会社名義の財産の価値を前提とした会社株式が財産分与の対象となります。
Point
財産分与と
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面会交流を手伝ってくれる機関はありますか?
Answer
面会を手伝ってくれる機関はあります。公益社団法人やNPO法人といった民間の機関が大半ですが(これを「第三者機関」と言います)、自治体による支援も数は少ないですがあります。
Point
離れて暮らす父母との面会交流は、子どもが健やかに成長するために必要と考えられています。しかし、離婚協議にあたって、夫婦の感情的な対立や葛藤から、面会交流をスムーズに行うことができなかったり、面会交
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夫の会社に退職金制度があるのか分からない場合、これを調べることはできますか
Answer
夫の会社に退職金制度があれば、通常は雇用契約書もしくは労働条件通知書に記載がされているはずです。
また、弁護士であれば、弁護士会照会(23条照会)を使って夫の会社に問い合わせることが可能です。また、離婚調停・裁判では、文書送付嘱託もしくは調査嘱託という制度を使って、夫の会社に問い合わせが可能です。これらの制度では、夫の会社に退職金制度がある場合、就業規則(退職金規程)と財産分与の
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夫が経営している会社の株式は財産分与の対象になりますか
Answer
婚姻中に設立した会社であれば財産分与の対象となるのが原則です。
Point
夫が婚姻中に独立して会社を起業した場合、株式の出資金は通常夫婦の共有財産である預貯金などから支出されることになるかと思います。この場合、夫婦の共有財産である預貯金が、夫の経営する会社の株式に形を変えただけのことですので、夫が経営する会社の株式も財産分与の対象となります。
夫が経営する会社
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株式を財産分与する場合、いつの時点の株式数、評価額を基準としますか
Answer
株式数は別居時、評価額は離婚時をそれぞれ基準とします。
Point
財産分与は、夫婦の協力によって得られた夫婦共有財産を離婚時に清算する制度です。したがって、株式数は、夫婦の協力関係が認められなくなる別居時を基準にすることになります。
一方、財産分与の対象となる株式をいくらと評価するか、評価額の基準時につては、財産分与が離婚に伴う夫婦共有財産の清算であることから離婚時(正確に
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離婚した元妻が再婚した場合、養育費の減額を求めることはできますか。子どもが元妻の再婚相手と養子縁組した場合はどうですか。
Answer
離婚した元妻が再婚しただけでは養育費の減額を請求することはできません。但し、養育費の対象となる子どもが、元妻の再婚相手と養子縁組をした場合は養育費の減額を請求できます。
Point
離婚した元妻が再婚したからといって、子どもと元妻の再婚相手との間に親子関係が生じるわけではありません。したがって、元妻が再婚しただけでは、その再婚相手が子どもに対して扶養義務を負いません。そのため、
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既に年金を受給していますが、年金分割は可能ですか
Answer
年金受給中であっても、年金分割は可能です。
年金事務所へ年金分割の手続(改定請求)を行った日の翌月から、分割された保険料納付記録に基づいた年金が受給できます。
Point
年金分割は、年金受給前か、年金受給中かを問わず、年金分割の対象としています。したがって、既に年金を受給中であっても、年金分割を請求することは可能です。年金受給前か、年金受給中であるかを問わず、手続きも変わり
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