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よくあるご質問

夫は養育費・婚姻費用を支払いません。支払ってもらうまで、子どもと面会させなくてもいいですか。

Answer お気持ちはわかりますが、面会交流をさせなくてよいとは言えません。 養育費・婚姻費用の支払いと面会交流について、家庭裁判所の調停を使って、もう一度きちんと取り決めを行うことを考えてよいかもしれません。 Point 家庭裁判所では、養育費・婚姻費用の支払いと面会交流は別問題と考えられており、養育費・婚姻費用の支払いがないからといって、そのことだけで、面会交流をさせなくてよいとは考
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夫が職場の同僚と浮気(不貞)をしました。浮気相手の仕事を辞めさせることはできますか。

Answer 残念ながら強制的に仕事を辞めさせることはできません。夫と浮気相手を交えてよく協議することが大事です。 Point 仕事は、浮気相手と会社の雇用契約ですので、浮気をしたからといって強制的に浮気相手の仕事を辞めさせることはできません。 もっとも、夫と浮気相手の関係が、会社に発覚しているような場合には、夫と浮気相手の部署を変えてもらったり、複数の支店・支所がある場合には勤務場所を変
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私たち夫婦は、大阪市内に住んでいます。夫はとてもいい人なのですが、ギャンブルが唯一の欠点で、ギャンブルで借金を繰り返します。ギャンブルで借金を繰り返す夫と離婚できますか。

Answer 協議離婚や離婚調停で、夫が離婚に応じる場合は、もちろん離婚できます。 離婚裁判になってしまった場合でも、夫がギャンブルで借金を繰り返す事実について、裁判所が、妻に対する「悪意の遺棄」や、夫婦の「婚姻を継続しがたい重大な事由」ありと認めれば、離婚することができます(具体的な例は以下の解説をご覧ください)。 Point 離婚には、大きく分けて、協議離婚、調停離婚、裁判離婚がありま
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ギャンブルで借金を繰り返す夫と離婚できるのか?

Question 私たち夫婦は、大阪市内に住んでいます。夫はとてもいい人なのですが、ギャンブルが唯一の欠点で、ギャンブルで借金を繰り返します。ギャンブルで借金を繰り返す夫と離婚できますか。 Answer 協議離婚や離婚調停で、夫が離婚に応じる場合は、もちろん離婚できます。 離婚裁判になってしまった場合でも、夫がギャンブルで借金を繰り返す事実について、裁判所が、妻に対する「悪意の遺棄」や、夫
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私たち夫婦は、大阪市内に住んでいます。夫はとてもいい人なのですが、ギャンブルが唯一の欠点で、ギャンブルで借金を繰り返します。ギャンブルで借金を繰り返す夫と離婚できますか?

Answer 協議離婚や離婚調停で、夫が離婚に応じる場合は、もちろん離婚できます。 離婚裁判になってしまった場合でも、夫がギャンブルで借金を繰り返す事実について、裁判所が、妻に対する「悪意の遺棄」や、夫婦の「婚姻を継続しがたい重大な事由」ありと認めれば、離婚を認めてくれます(具体的な例は以下の解説をご覧ください)。 Pointe 離婚には、大きく分けて、協議離婚、調停離婚、裁判離婚がありま
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専業主婦でも財産分与を受け取ることができると聞きました。実際にはいくらくらい受け取ることができるのでしょうか?

Answer 財産分与の対象となる夫婦共有財産について、2分の1の割合で財産分与を受け取ることができるのが原則です。離婚の実務では「2分の1ルール」と言われています。ただし、具体的な財産分与の金額は個々の状況によって異なります。 Point 1 財産分与の割合は2分の1が原則(2分の1ルール) 財産分与とは、夫婦の協力関係によって取得した「夫婦」共有財産の清算をする制度です。そして、専業主
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私は結婚を機に会社を辞め、夫の実家近い大阪市に居住することになりました。結婚してからずっと専業主婦でも財産分与を受け取ることができますか?

Answer 結婚してからずっと専業主婦でも、当然の権利として財産分与を受け取ることができます。もちもん専業主夫の方も同様です。 現在は、専業主婦(夫)であり収入を得ていなくても、家事労働をすることにより、財産分与の対象となる夫婦共有財産の形成に貢献したと考えられています。家事労働も立派な労働です。専業主婦(夫)でも遠慮することなく財産分与を請求しましょう。 Point 財産分与とは、夫婦
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私は専業主婦で、夫は大阪市内で会社を経営していますが、会社名義の自社ビルは財産分与の対象になりますか?

Answer 残念ながら、会社名義の財産は、財産分与の対象とはならないのが原則です。もっとも、会社名義であっても、夫婦の共有財産を使って購入した財産であれば、財産分与の対象となり得ます。 なお、会社名義の財産は、原則財産分与の対象とはなりませんが、夫婦の共有財産から出資をして会社を設立した場合には、会社名義の財産の価値を前提とした会社株式が財産分与の対象となります。 Point 財産分与と
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面会交流を手伝ってくれる機関はありますか?

Answer 面会を手伝ってくれる機関はあります。公益社団法人やNPO法人といった民間の機関が大半ですが(これを「第三者機関」と言います)、自治体による支援も数は少ないですがあります。 Point 離れて暮らす父母との面会交流は、子どもが健やかに成長するために必要と考えられています。しかし、離婚協議にあたって、夫婦の感情的な対立や葛藤から、面会交流をスムーズに行うことができなかったり、面会交
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夫の会社に退職金制度があるのか分からない場合、これを調べることはできますか

Answer 夫の会社に退職金制度があれば、通常は雇用契約書もしくは労働条件通知書に記載がされているはずです。 また、弁護士であれば、弁護士会照会(23条照会)を使って夫の会社に問い合わせることが可能です。また、離婚調停・裁判では、文書送付嘱託もしくは調査嘱託という制度を使って、夫の会社に問い合わせが可能です。これらの制度では、夫の会社に退職金制度がある場合、就業規則(退職金規程)と財産分与の
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