【事案の概要】 ■離婚/慰謝料の別:離婚 ■理由:長期間の別居 ■依頼者:性別:女性 年代:50代 職業:派遣社員...
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子ども名義の預金や学資保険は分けなければなりませんか。
Answer
夫婦の家計から積み立てたような場合には、分けなければなりません。もっとも、例えば、子どもが祖父母から贈与を受けた金銭を預金や保険の原資とした場合は、分ける必要はありません。
Point
財産分与の対象は、夫婦の協力関係によって得られた夫婦共有財産です。したがって、例えば、夫の給料から、月々積み立てをしていた子ども名義の預金や学資保険は、たとえ子ども名義であったとしても、実質的に
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夫婦間で離婚の条件が決まりましたが、弁護士に依頼する必要はありますか。
Answer
夫婦間で納得されているのであれば、必ずしも弁護士への依頼は必要ないと考えます。ただ、後日夫婦間の協議内容に疑義を残さないために、協議内容を書面化した離婚合意書の作成を弁護士に依頼してもよいかもしれません。財産分与や特に養育費など金銭給付の合意を含む場合には、弁護士への依頼をおすすめします。
Point
離婚については、夫婦間の協議で離婚が成立するに越したことはありません。しかし
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子どもの親権はどのように決まりますか。
Answer
離婚をする際には、親権者を夫婦の一方に決めなければなりません。
夫婦の話し合いにより合意できれば、そのとおりに親権者が決まります。もっとも、話し合いで決めることができない場合は、最終的には審判や訴訟により決めることになります。
Point
審判や訴訟により親権を決める場合の判断要素としては次のようなものがあります。
① 監護の継続性
子どもを継続的に監護していることは、親
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夫の浮気相手に慰謝料を請求できますか。手続きはどう進めるのがいいですか。
Answer
通常の場合、浮気相手に慰謝料を請求できます。
但し、夫が不貞相手に独身と偽っていたような場合や、すでに夫婦関係が破綻している場合には、慰謝料を請求できない可能性があります。また、夫から十分な慰謝料をすでにもらっているには、浮気相手から慰謝料は取れない場合があります。
手続きについては、まず、不貞相手に慰謝料を請求する内容証明郵便を送付し、相手方が協議に応じる場合には示談、協議に
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元妻との間で子どもの面会交流について合意ができましたが、面会をさせてもらえません。どうしたらよいですか。
Answer
まずは元妻ともう一度よく話し合ってみてください。
それでも面会が約束通り実施されない場合は、面会交流の取り決めが、当事者間での取り決めだけの場合は、まずは、家庭裁判所への調停を申し立てましょう。
すでに、調停で面会交流の取り決めがなされ「調停調書」が作成されていた場合には、履行勧告、間接強制の申立て、再度の調停申立て、といった方法が考えられます。
また、場合によっては、損
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家庭裁判所の算定表で算出される養育費・婚姻費用に上乗せして、私立学校の学費や塾の費用を支払ってもらうことはできますか。
Answer
義務者が私立学校や塾へ通うことを承諾していた場合は、支払ってもらうことはできます。また、承諾していない場合でも、義務者の収入・学歴・地位などを考慮して、義務者にも費用を分担させることが不合理でないといえる場合には支払ってもらうことができます。
もっとも、支払ってもらうことのできる金額は、私立学校や塾の費用の全額ではありません。
Point
家庭裁判所の算定表では、公立学校に関
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住宅ローンが残っている夫名義の自宅に、子どもと住み続けることはできますか。
Answer
夫と話し合いが成立すれば可能です。具体的には、妻や親族に住宅ローンの支払能力が認められる場合には、自宅を妻名義に変更し、妻が住宅ローンを引継ぐ、または、他の金融機関において住宅ローンの借り換えを行う、といった方法があります。一方、妻に支払能力が認められない場合には、夫名義のまま利用権(賃借権、使用貸借権)を設定してもらう方法が考えられます。
Point
お子さんの学習環境を変え
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