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よくあるご質問

夫の浮気相手に慰謝料を請求できますか。手続きはどう進めるのがいいですか。

Answer 通常の場合、浮気相手に慰謝料を請求できます。 但し、夫が不貞相手に独身と偽っていたような場合や、すでに夫婦関係が破綻している場合には、慰謝料を請求できない可能性があります。また、夫から十分な慰謝料をすでにもらっているには、浮気相手から慰謝料は取れない場合があります。 手続きについては、まず、不貞相手に慰謝料を請求する内容証明郵便を送付し、相手方が協議に応じる場合には示談、協議に
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元妻との間で子どもの面会交流について合意ができましたが、面会をさせてもらえません。どうしたらよいですか。

Answer まずは元妻ともう一度よく話し合ってみてください。 それでも面会が約束通り実施されない場合は、面会交流の取り決めが、当事者間での取り決めだけの場合は、まずは、家庭裁判所への調停を申し立てましょう。 すでに、調停で面会交流の取り決めがなされ「調停調書」が作成されていた場合には、履行勧告、間接強制の申立て、再度の調停申立て、といった方法が考えられます。 また、場合によっては、損
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家庭裁判所の算定表で算出される養育費・婚姻費用に上乗せして、私立学校の学費や塾の費用を支払ってもらうことはできますか。

Answer 義務者が私立学校や塾へ通うことを承諾していた場合は、支払ってもらうことはできます。また、承諾していない場合でも、義務者の収入・学歴・地位などを考慮して、義務者にも費用を分担させることが不合理でないといえる場合には支払ってもらうことができます。 もっとも、支払ってもらうことのできる金額は、私立学校や塾の費用の全額ではありません。 Point 家庭裁判所の算定表では、公立学校に関
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住宅ローンが残っている夫名義の自宅に、子どもと住み続けることはできますか。

Answer 夫と話し合いが成立すれば可能です。具体的には、妻や親族に住宅ローンの支払能力が認められる場合には、自宅を妻名義に変更し、妻が住宅ローンを引継ぐ、または、他の金融機関において住宅ローンの借り換えを行う、といった方法があります。一方、妻に支払能力が認められない場合には、夫名義のまま利用権(賃借権、使用貸借権)を設定してもらう方法が考えられます。 Point お子さんの学習環境を変え
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不貞の証拠は何が必要ですか。探偵を雇った方がいいですか。

Answer 不貞の事実に関する証拠としては、写真、録音、携帯電話の発信・着信履歴の保存、メールの保存、SNSへの投稿、クレジットカードの利用明細などの客観的な証拠をより多く集めたいところです。客観的証拠に乏しい場合、探偵を雇って不貞の現場(ラブホテルや不貞相手宅への出入りなど)を押さえることは有用ですが、費用対効果を検討したいところです Point 不貞行為は、当然、配偶者に秘密に行われる
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別居の際、二人で使っていた冷蔵庫やTVなどの家財道具を勝手に持ち出してもいいですか。

Answer  自分の物である特有財産については持ち出しても構いませんが、夫婦の共有財産である家財道具については勝手に持ち出すのは避けたほうが良いでしょう。後日の話し合いで分け方を決めてから引き揚げるほうが無難です。 Point  家財道具も夫婦の財産です。結婚前から持っていた自分の物や結婚前の貯金で自分用に購入したパソコンなどの特有財産は一方的に持ち出してもあまり問題にはなりません。  
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夫は、サラリーマンをしていますが、副業としてアパートを経営しています。算定表を使うのに、給与所得と事業所得ある場合、夫の収入はどう計算しますか。

Answer 義務者である夫に給与所得と事業所得がある場合、いずれかの所得に換算することになります。概算ですが、算定表を使って比較すると、簡単に夫の収入を算出できます。 なお、家庭裁判所の算定表は以下をご参照ください。 https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html Point 給与所得と
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自宅を購入する時に妻の親からもらった頭金はどのように処理すべきですか。妻の親から500万円の頭金を出してもらい、5000万円で自宅を購入しました。現在自宅の価値は4000万円で、住宅ローン500万円が残っています。私(夫)が自宅を取得する場合、妻に対していくら支払う必要がありますか。

Answer  自宅を購入する際に妻の親が出してくれた頭金は、妻の特有財産として、妻側に上乗せします。実際の計算方法としては、以下の2パターンが考えられます。 Point 1 自宅購入時の価格において考慮する方法   ①自宅の実質的価値の算定     自宅の現在の価値から別居時の住宅ローン残高を控除します。             4000万円-500万円=3500万円   ②夫婦双
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離婚にあたって決めなければならないこと、決めるべきことは何ですか。

Answer  離婚にあたっては、概ね以下の事項を決める必要があります。   ①子の親権   ②子との面会交流   ③養育費   ④財産分与   ⑤慰謝料   ⑥年金分割 Point  夫婦の形は千差万別ですが、上記事項を決定すれば、主だった離婚条件については網羅できると言えます。上記事項は、家庭裁判所への離婚調停・訴訟を提起するにあたって、離婚そのものに付随させて申立てできる事
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夫が子どもの親権を譲りません。どうしたらいいですか。

Answer  早急に家庭裁判所へ離婚調停を提起することをおすすめします。  なお、親権に関する争いの解決方法の一つとして、戸籍上一方(例えば、夫)を親権者とした上で、親権者とは別に、他方(例えば、妻)を監護者と定め、実際の養育は、親権者とは別に定めた監護者が行うという方法もあり得ます。 Point  子どもの親権については、お互いの感情だけではなく、どちらが育てることが子どもの利益になる
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