【事案の概要】 ■離婚/慰謝料の別離婚 ■理由性格の不一致、家族との折り合い ■依頼者性別:男性年代:20代職業:...
低所得申告の夫から高額の養育費を勝ち取った事案
【事案の概要】
依頼者:妻 30代 専業主婦
夫 30代 自営業者
実子2人(5歳、10歳)
夫の暴力・暴言に耐え兼ね、妻は実子2人を連れて別居した。妻は、10年以上専業主婦であり離婚後の生活に大きな不安を感じていた。
【当事務所の活動】
まず、離婚調停を申し立てると同時に婚姻費用の分担調停を合わせて提起した。養育費・婚姻費用の算定の基礎となる確定申告書が夫から提出されたが、所得額は年収180万円程度に抑えられていた。年収180万円で養育費を算定すると、実子2人で月額4万1000円程度の養育費にしかならなかった。そこで、妻には同居していた当時の家計をできる限り詳細に思い出してもらい、同居時の生活実態を示した家計収支表を裁判所に提出し、夫の実際の所得は確定申告よりも高額であることを主張した。
【解決の内容】
上記のとおり、同居時の生活実態に応じた家計収支表を再現し、提出することにより、確定申告による収入額年収260万円を大きく上回る年収650万円を基礎として算定された養育費で調停を成立させることができた。年収650万円(自営業者)による養育費額は14万2000円であり、3倍以上の養育費を獲得できた。
【解決のポイント】
養育費の算定にあたっては、給与所得者の場合は源泉徴収票、自営業者の場合は確定申告書が基礎資料となるが、自営業者の場合、実際の所得より低く確定申告がなされている場合が多い。そのため、生活実態に即した家計収支表を作成し、実際に家計に使われていた費用を明らかにすることにより、実際の収入・所得に応じた養育費を得ることができた良い一例である。自営業者の所得を立証する資料として確定申告書は重要な証拠であるが、あくまで養育費等の基礎は実際の所得であり、簡単に諦めずに実際の所得を主張・立証することが重要である。
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