■目次 1. 離婚協議書とは 2. 離婚協議書に記載すべき内容 3. 離婚協議書を作成する流れ 4. 離婚協議書...
夫名義の不動産、住宅ローンの名義を妻に変更し、分与金を得つつ、早期離婚を勝ちとった事例
【事案の概要】
依頼者:夫 40代 会社員
妻 40代 会社員
実子0人
妻と早期に離婚したいという夫からの相談。
婚姻期間が約10年の夫婦で、夫は相談までの2、3年間、妻との離婚を考えていたが切り出せずにいた。単身赴任で妻と別々に暮らすことになったことをきっかけに、妻との離婚を決意し、当事務所に相談に来られた。妻に対するある程度の金銭的な給付はやむを得ないが、一刻も早く妻と離婚をしたいとのことで、受任に至った。なお、婚姻後、夫婦は不動産を取得し、そこで居住していた。不動産の名義は夫の単独名義であり、住宅ローンの名義も夫の名義であった。
【当事務所の活動】
まず、妻に対し、内容証明郵便を送付することで、離婚の意思を明確に伝えることから始めた。その後、妻と電話で連絡を取り、離婚に関する妻の意向を確認したところ、「絶対に離婚はしない」という回答であった。
離婚をしない意思を明確にされたため、離婚調停を申し立て、話し合いの場を裁判所に移すことも考えたが、妻が夫と直接会って話し合うことにこだわっていたため、直ちに調停を申し立てることをせず、当事務所にて、夫、当職、妻の3人で話をする機会を設けることとした。
第1回目の話し合いでは、絶対に離婚をしたい夫と、絶対に離婚をしたくない妻との間で議論は平行線をたどり、建設的な話し合いは出来なかった。しかし、妻から「自宅不動産を取得したい」との発言があったため、自宅不動産の扱い次第では離婚に応じてくれる可能性を感じ取った当職は、夫と相談のうえ、妻に対し、第2回目の話し合いの機会を設ける提案をした。
第2回目の話し合いでは、夫名義の不動産を妻に分与すること、住宅ローンの名義を妻に変更すること、その一方で、妻から夫に対し分与金(不動産評価額と住宅ローン残額との差額分の半額を基準に分与金を計算した)を支払うことの3点を妻に提案した。
【解決の内容】
その後、数度の交渉を経た後、離婚調停を申し立てることなく、無事、離婚を勝ち取ることができた。また、不動産の分与金も取得することができた。
【解決のポイント】
不動産と住宅ローンの名義を妻に変更する場合、債権者である金融機関の同意が必要である一方、金融機関から同意を得ることは難しいと言われております。これは、一般的に妻の資力が乏しいことに起因します。本件でも、妻の職業及び収入に鑑みると、金融機関からの同意を得ることが出来るか否か微妙な案件でした。もっとも、金融機関との事前の交渉の結果、名義を夫から妻へ変更することが出来るのではないかとの感触を得ることができたため、妻に対しても本件提案をすることが出来ました。
「不動産を取得したい」との妻の希望を受け入れる一方、妻から貰う分与金の額を調整し、夫婦ともに納得できる妥結点を見い出せたことが、早期解決のポイントでした。
離婚の話し合いが長期化する項目の一つに、不動産の財産分与を挙げることが出来ます。もっとも、不動産の財産分与には、売却の他にも様々な選択肢がございます。どのような選択をするかは、不動産の価値、当該夫婦の資力、残ローンの有無、夫婦の意思によって大きく異なります。
当事務所では、具体的状況に応じた最善の選択肢をご提案させていただきます。不動産の財産分与に悩まれている方は、まずは当事務所までご相談下さい。
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