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別居後に取得した財産は財産分与の対象となりますか。

Answer  別居後に取得した財産は、財産分与の対象はならないのが原則です。  財産分与の対象となる財産は、原則として「別居時」を基準に確定されます。もっとも、例外的に、別居後離婚成立時までの財産の変動が考慮される場合もあります。 Point  財産分与とは、夫婦の協力関係によって取得した財産の清算であり、夫婦の協力関係によって得られた財産であるからこそ、財産分与として離婚に伴って清算の
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夫婦の財産分与の割合は、どう考えられていますか。

Answer  実務上、夫婦2分の1ずつの割合という「2分の1ルール」が定着し、原則となっています。 Point  財産分与とは、夫婦の協力関係によって取得した夫婦共有財産の清算が主たる要素とされます。そして、(特に女性の)家事労働もきちんと評価すべきとの観点から、夫婦の財産分与の割合は、等分の2分の1ずつとする「2分の1ルール」が定着しており、実務の原則となっています。  もっとも、財産
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財産分与の金額を増やすにはどうしたらよいですか。

Answer  財産分与の対象となる財産について、その存在・内容を把握することがすべてといっていいほど重要となります。 Point  財産分与とは、離婚にあたって、夫婦の一方から他方に対してなされる財産給付であり、夫婦の協力関係によって取得した財産(夫婦共有財産)の「清算」です(その他、「扶養」的要素、「慰謝料」的要素があるとされますが、夫婦共有財産の「清算」が財産分与の主たる要素であること
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私には、勤務医としての給与と、実家の医療法人の理事としての役員報酬とで、あわせて3500万円ほどの年収があります。妻には年100万円ほどのパート収入があるようです。小学生の子どもが二人いる場合、婚姻費用はどうなりますか。

Answer 高額所得者の場合、裁判所の算定表を使えないため、下記の①から④の方法によって計算しますが、収入が3500万円の本件では②または③の方法によって計算することが多いでしょう。 Point 裁判所の用いる標準的算定方式は、給与所得者については2000万円を、自営業者については1567万円を上限としており、上限を超える高額所得者の場合はそのまま算定表を用いて計算することができないため、
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親権者は母となりましたが、離婚後も子どもの姓を、私(夫)の姓をそのまま名乗らせることはできますか。

Answer 親権者となった母が、子の氏の変更という手続きをしない限り、子どもは、夫の姓を名乗ることになります。 Point 姓は、法律上正式には「氏」といいますので、以下「氏」といいます。 婚姻によって妻が夫の戸籍に入籍し夫の氏を名乗っていた場合において、夫婦が離婚した場合、妻は、夫の戸籍から必ず外れることになり、婚姻前の戸籍に戻るか、新たに妻自身を筆頭者とした戸籍を作ることになります。
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年金分割とはどのような手続きですか。

Answer 年金分割とは、婚姻期間中の保険料納付記録を夫と妻の間で分割する手続きで、年金分割を受けた側は、年金受給時に、相手方からではなく、国(日本年金機構)から、自分の年金として分割を受けた年金を受け取ることができるようになります。 この手続きには、夫婦の合意(もしくは家庭裁判所の審判)を前提とする「合意分割」と、夫婦の合意を必要とせず単独で手続きができる「3号分割」があります。 Poi
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不貞があった場合の慰謝料の相場はいくら位ですか。

Answer 不貞行為の慰謝料のみを純粋に見ますと、判決では100~200万円の認定が多いようです。 Point 不貞の慰謝料を決める際には様々な事情が考慮されますが、おおまかには以下のような事情を挙げることができます。 ①夫婦の状況(年齢、婚姻期間、子の年齢、学歴・職業、収入等) ②不貞開始時の夫婦関係(円満か、破綻寸前か等) ③不貞が始まった経緯(どちらが誘ったか、知り合
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面会交流はどのくらいの頻度で行うのが一般的ですか。

Answer 月1回程度が標準とされています。 Point 面会交流とは、離婚後または別居中に、子どもと離れて暮らしている親が、子どもと直接会ったり、それ以外の間接的な方法(プレゼントの送付や写真・手紙の送付など)で、子どもと面会・交流する権利です。 面会交流は、子どもの健全な成長に資するからこそ認められるもので、親の権利であると同時に子どもに対する責務でもあります。 したがって、面会交
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養育費・婚姻費用を決める基準を教えてください。

Answer 家庭裁判所では、ほとんどの場合、平成15年4月に提案された「標準的算定方式」によって決定されます。また、あわせて家庭裁判所からは「標準的算定方式」に基づく算定表が発表されており、調停等ではこれを基準に話し合いが進められます。 なお、家庭裁判所の算定表は以下をご参照ください。 https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shih
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離婚に伴う財産分与として、夫が経営する会社の財産を分けてもらうことはできますか。

Answer 原則として、会社名義の財産は財産分与の対象とはならず、会社が所有する不動産や自動車、預金等を分与してもらうことはできません。 但し、会社名義の財産であっても、実質上夫の財産と同視できるような場合には、例外的に財産分与の対象となる場合もあります。 Point 夫が経営する会社(法人)と夫個人とは別人格であることから、会社の財産は財産分与の対象とならないのが原則です。つまり、会社
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