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夫から「子どもの(身上)監護権はお前にあげるが、親権は自分が欲しい」と言われました。親権者とは別に監護権者を定めることはできるのですか。親権と監護権はどう違うのですか。

Answer 親権者とは別に監護権者を定めることはできます。但し、できれば避けた方がよいと考えます(詳しい理由は以下に記載しておきます)。 Point (身上)監護権(民法820条。以下では単に「監護権」といいます)とは、未成年の子どもが独立の社会人としての成長するために、子を監督保護し、また精神的な発達を図るために教育する権限責務です。具体的には、居所指定権(民法821条)、懲戒権(民法8
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これってモラルハラスメント(モラハラ)ですか。モラハラ夫の特徴を教えてください。

Answer  モラハラとは言葉や態度による嫌がらせを言います。 簡単にいうと、家庭内における「いじめ」のようなものです。  モラハラ夫の特徴としては様々なものがありますが、以下に代表的なものを挙げました。貴方の夫がこのうち4〜5項目にあてはまり、貴方が夫との関係に悩んでいる場合、それはモラハラが原因なのかもしれません。 □ 自己中心的 □ 自分は他人よりも優れていると思っている
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どのような場合に離婚ができますか。

Answer  離婚について夫婦間で合意ができる限り、離婚できます。  夫婦間で合意ができず、離婚訴訟に移行した場合には、民法770条1項に記載された離婚原因が必要で、「婚姻関係が破綻して回復の見込みがない」と裁判所において認められる必要があります。 Point  夫婦間の合意で離婚する場合、離婚の原因は問われません。したがって、「なんとなく」であっても、夫婦間で離婚することについて、真に
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相手に黙って自宅を出て、別居を始めることはできますか。あとで「悪意の遺棄」と言われませんか。

Answer 別居の合意がなくても、正当な理由がある場合は家を出て別居を始めることが可能です。夫婦の一方のDVや不貞、婚姻関係の破綻などが正当な理由に挙げられます。 また、民法770条1項2号の「悪意の遺棄」と評価されるのはごくごく限定された場合だけであり、別居の合意がない状況で家を出たとしても多くの場合は「悪意の遺棄」とは評価されないものと思われます。 Point 夫婦は相互に同居義務を
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離婚をするにはどうしたらいいですか。協議が成立しないと離婚できませんか。

Answer まず夫婦間で話し合い(協議)を行うことが重要です。話し合いの結果、協議が整えば、離婚届を市役所等へ提出することによって協議離婚が成立します。夫婦の協議が成立しない場合(配偶者のDVがある場合など夫婦のみでは協議自体が困難な場合を含みます)には、まず、家庭裁判所における調停委員を介した話し合いである調停を申し立てます(調停離婚)。調停も整わない場合には、審判、離婚訴訟と手続きを進める
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不貞相手の配偶者からの慰謝料請求を大幅減額させた上、スピード解決した事例

【事案の概要】  依頼者:夫 20代 会社員  妻 20代 会社員  子 1人(0歳)  依頼者(夫)は、職場の同僚である女性と不貞をしてしまった。そのことが不貞相手である女性の夫(以下、単に「相手方」といいます。)に発覚してしまい、相手方から、弁護士を通じて、300万円の慰謝料を求められるとともに、相手方から依頼者に対して直接、電話にて「許さない」等の電話がかかってくるようになっ
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財産分与において親からの贈与が考慮された事例

【事案の概要】  依頼者:夫 50代 会社員  妻 50代 アルバイト  子 無し  依頼者(夫)は、妻と離婚調停中であり、弁護士をつけずに本人で調停を行っていた(妻には弁護士がついていた)。夫は、妻と離婚自体はやむを得ないと考えていたが、財産分与について、同居中、夫は実母から贈与を受けた金銭で住宅ローンを返済していたが、調停において、そのことが全く考慮されていない点に大きな不満を
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夫名義の不動産、住宅ローンの名義を妻に変更し、分与金を得つつ、早期離婚を勝ちとった事例

【事案の概要】  依頼者:夫 40代 会社員  妻 40代 会社員  実子0人     妻と早期に離婚したいという夫からの相談。  婚姻期間が約10年の夫婦で、夫は相談までの2、3年間、妻との離婚を考えていたが切り出せずにいた。単身赴任で妻と別々に暮らすことになったことをきっかけに、妻との離婚を決意し、当事務所に相談に来られた。妻に対するある程度の金銭的な給付はやむを得ないが、一刻
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不貞行為の相手方に対して高額な慰謝料が認められた事例

【事案の概要】 依頼者:妻(40代) 専業主婦 相手方:夫(40代)と夫の愛人(30代)  依頼者とその夫は約20年前に結婚し、一人の子ども(その当時小学生であった)をもうけるなど円満な夫婦生活を送ってきた。もっとも、夫は、5年程前に同窓会で再会した同級生と真剣に交際するようになり、徐々に家庭を顧みなくなっていった。その後、夫はその愛人との生活を選択し、自宅を出て別居するに至った。妻は、
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父が親権を勝ち取った事例

【事案の概要】 依頼者:夫 30代 会社員 相手方:妻 20代 会社員 実子1人(相談時0歳)     妻が子を出産後、家族3人で暮らしていたが、子が生後6か月のときに、妻が子の監護を継続できない状況となり、子は夫の両親に引き取られた。同時に、夫婦関係も破綻状態となり、夫婦も別居を開始し、夫、妻、子はそれぞれ別々に暮らすようになった。  このような生活が4か月ほど続いた後、妻は夫に
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