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夫の会社に退職金制度があるのか分からない場合、これを調べることはできますか

Answer 夫の会社に退職金制度があれば、通常は雇用契約書もしくは労働条件通知書に記載がされているはずです。 また、弁護士であれば、弁護士会照会(23条照会)を使って夫の会社に問い合わせることが可能です。また、離婚調停・裁判では、文書送付嘱託もしくは調査嘱託という制度を使って、夫の会社に問い合わせが可能です。これらの制度では、夫の会社に退職金制度がある場合、就業規則(退職金規程)と財産分与の
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夫が経営している会社の株式は財産分与の対象になりますか

Answer 婚姻中に設立した会社であれば財産分与の対象となるのが原則です。 Point 夫が婚姻中に独立して会社を起業した場合、株式の出資金は通常夫婦の共有財産である預貯金などから支出されることになるかと思います。この場合、夫婦の共有財産である預貯金が、夫の経営する会社の株式に形を変えただけのことですので、夫が経営する会社の株式も財産分与の対象となります。       夫が経営する会社
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株式を財産分与する場合、いつの時点の株式数、評価額を基準としますか

Answer 株式数は別居時、評価額は離婚時をそれぞれ基準とします。 Point 財産分与は、夫婦の協力によって得られた夫婦共有財産を離婚時に清算する制度です。したがって、株式数は、夫婦の協力関係が認められなくなる別居時を基準にすることになります。 一方、財産分与の対象となる株式をいくらと評価するか、評価額の基準時につては、財産分与が離婚に伴う夫婦共有財産の清算であることから離婚時(正確に
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離婚した元妻が再婚した場合、養育費の減額を求めることはできますか。子どもが元妻の再婚相手と養子縁組した場合はどうですか。

Answer 離婚した元妻が再婚しただけでは養育費の減額を請求することはできません。但し、養育費の対象となる子どもが、元妻の再婚相手と養子縁組をした場合は養育費の減額を請求できます。 Point 離婚した元妻が再婚したからといって、子どもと元妻の再婚相手との間に親子関係が生じるわけではありません。したがって、元妻が再婚しただけでは、その再婚相手が子どもに対して扶養義務を負いません。そのため、
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既に年金を受給していますが、年金分割は可能ですか

Answer 年金受給中であっても、年金分割は可能です。 年金事務所へ年金分割の手続(改定請求)を行った日の翌月から、分割された保険料納付記録に基づいた年金が受給できます。 Point 年金分割は、年金受給前か、年金受給中かを問わず、年金分割の対象としています。したがって、既に年金を受給中であっても、年金分割を請求することは可能です。年金受給前か、年金受給中であるかを問わず、手続きも変わり
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自分の親が月々の保険料を支払ってくれている私を契約者とする生命保険の解約返戻金は財産分与しけなければなりませんか。

Answer 特別な事情がない限り財産分与する必要はありません。 Point 財産分与の対象となる財産は、お金に換算できるものでしたらどんな財産でも対象となります。生命保険の解約返戻金相当額も当然にその対象です。 一方で、財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を清算する制度です。したがって、夫婦の協力によって得られた財産がその対象となり、反対に、夫婦の協力によって得られたと評価でき
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離婚の際にもらった慰謝料に税金はかかりますか

Answer 原則として慰謝料に税金はかかりません。但し、慰謝料としてあまりに高額な場合や離婚自体が偽装であった場合には、例外的に贈与税が課せられてしまう可能性があります。 Point 慰謝料とは、精神的な被害を受けた被害者が、その精神的被害の填補として加害者から受け取る損害賠償金です。そのため、慰謝料を受け取ったとしても、原則として税金が課せられることはありません。 しかし、慰謝料として
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財産分与として1億円もらったのですが、税金はかかりますか。

Answer 財産分与を受ける方については、贈与税は原則としてかかりません。但し、財産分与された金額が、婚姻中に夫婦の協力によって築いた共有財産の額やその他の事情を考慮しても、適正な財産分与の額を超えると判断される場合には、多すぎる分に関して贈与税が課せられてしまう可能性があります。 Point 財産分与は、離婚にあたって、夫婦が婚姻中に夫婦の協力によって築いた財産を清算する制度です。また離
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医療法人の出資持分は財産分与の対象になりますか。

Answer 平成19年4月1日以降に設立された医療法人については、そもそも出資持分がありませんので、当然財産分与の対象とはなりません。 一方、平成19年3月31日以前に設立された医療法人には出資持分があります。したがって、夫婦の共有財産から出資がされた場合には、財産分与の対象となるのが原則です。 Point 1 医療法人の出資持分が財産分与の対象となるか。 医療法人が平成19年4月1日
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婚姻前の預貯金と婚姻後の預貯金が混在している口座については、どの部分が財産分与の対象となりますか。

Answer 婚姻後に増額した預貯金額を財産分与の対象とするのが原則です。 但し、離婚協議や調停での話し合いで解決できず、離婚訴訟になってしまった場合には注意が必要です。 Point 財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を清算する制度です。したがって、婚姻中に夫婦の協力によって得られた財産がその対象となり、反対に、夫婦の協力によって得られたと評価できない財産については対象となりま
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