【事案の概要】 ■離婚/慰謝料の別離婚 ■理由性格の不一致、家族との折り合い ■依頼者性別:男性年代:20代職業:...
よくあるご質問
夫(妻)が不貞をしているようで、離婚を考えています。離婚を切り出す前にあたって注意することは何ですか。
Answer
相手が離婚に応じない場合や慰謝料請求する場合に備えて、不貞の証拠収集が必要ないかを検討すべきです。また、離婚時の財産分与に備えて、相手名義の財産に関する資料は収集しておくべきです。
Point
夫婦の協議によって離婚が成立する場合には、離婚の合意ができればよく、特段離婚原因は不要ですので、特に離婚原因について深く考える必要はありません。しかし、相手が素直に離婚に応じない場合、裁
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私は専業主婦です。別居にあたって、夫に引っ越し代や新たな家財購入費、当面の生活費を請求できますか。
Answer
残念ながら、引っ越し代や新たな家具購入費は、当然に請求できるものでは、なく、これらの負担をしてもらうには、夫との話し合いが必要です。
生活費については、別居期間中これを請求することができますが、当面の生活費をまとめてもらうには、やはり夫との話し合いが必要です。夫が任意に支払いをしない場合は、婚姻費用分担請求の調停を申し立てることができます。
Point
夫婦はお互いに扶養義務
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夫から離婚に応じなければ生活費を払わないと言われました。どうしたらよいですか。
Answer
安易には離婚に応じず、婚姻費用分担調停の申立てをしてください。
Point
夫婦にはお互いに扶助義務がありますので、その結果、収入の多い側が収入の少ない側に生活費を支払う必要があります。この生活費を婚姻費用といいます。
夫が生活費を支払わない場合、家庭裁判所へ婚姻費用分担調停を申し立てることができます。そして、具体的な婚姻費用の金額は、概ね裁判所が公表している算定表の金額によ
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夫は外国に単身赴任していますが、離婚できますか。
Answer
離婚できます。
協議離婚、調停離婚、離婚訴訟すべての手続きが可能です。
Point
協議離婚の場合
協議離婚成立には役所に離婚届を提出する必要があります。離婚届の提出先は、夫婦の本籍地または国内に在住する妻の住所地を管轄する市区町村役場です。離婚届の提出は、夫婦の一方のみで可能ですので、夫に離婚届に署名押印してもらった上で、これを郵送してもらい、離婚届を役所に提出することで
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離婚を考えていますが、別居したほうが良いですか。
Answer
離婚にあたって別居は必須ではありませんが、一定の場合には別居をしたほうが良い場合があります。
Point
離婚にあたっては、夫婦間での話し合いによって、諸条件を決めなければなりません。ですので、離婚の話し合いがスムーズに進むのであれば、わざわざ別居する必要はありません。むしろ別居せずに同居していた方が、夫婦で話し合う時間を多くとれ、早い解決に資する可能性もあります。このように、
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離婚を考えていますが、結婚以来ずっと専業主婦で、今後の生活を考えると不安で離婚に踏み切れません。
Answer
別居中は配偶者から一定額の生活費(婚姻費用)を受け取ることができます。
離婚後はお子さんがいらっしゃる場合は一定額の養育費を受け取ることができますし、児童扶養手当や生活保護などの公的支援もあります。
Point
人が生活していくためにどうしてもお金は必要です。しかし、心の健康はもっと重要だと思います。お金の不安だけで離婚を我慢し、心を病んでしまうことは絶対に避けていただきたい
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夫が性風俗店に通っていました。不貞にあたりますか。
Answer
性風俗店であっても不貞にあたるので、離婚原因となります。
Point
不貞とは、判例上「配偶者のある者が自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」と定義され、「性的関係」とは、性交渉をいいます。自由な意思に基づいていれば、性的関係(性交渉)が、性風俗店のような金銭給付を伴う買春的な行為であるか否かは問われません。
したがって、性風俗店であっても不貞にあたり、
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離婚調停、離婚訴訟まで進んでしまった場合はどのくらいの時間がかかりますか。長期間の手続きに耐える自信がありません。
Answer
離婚調停・離婚訴訟にかかる時間は、ケースバイケースですが、一般的には、離婚調停で半年から1年程度、離婚訴訟で1年から2年程度ではないでしょうか。
Point
確かに、離婚には長い時間と労力がかかり、離婚の手続きを続けていくことは、体力的にも精神的にも負担を強いられます。
しかし、当事務所では、時間や労力を優先するあまりに、不本意な離婚を成立させるのは、避けていただきたいと考え
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離婚後でも財産分与を請求できますか。
Answer
離婚から2年以内であれば、離婚後でも財産分与を請求できます。
Point
財産分与については、離婚と同時に取り決めされることが多いですが、離婚後でも離婚から2年内であれば財産分与を請求することができます(民法768条2項但書)。
したがって、配偶者からのDVやモラハラから逃れるために、やむを得ずに離婚を先行させてしまった場合でも、離婚から2年以内であれば、財産分与を請求
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夫が年金分割に応じてくれません。どうしたらよいですか
Answer
離婚前の場合は、離婚調停・訴訟を申立て、これに付随する申立て・処分として年金分割の申立てをします。
離婚後は、離婚後2年以内であれば、年金分割単独で調停・審判の申立てができます。
以上の手続きには、「年金分割のための情報通知書」を取り寄せ、家庭裁判所に提出する必要があります。
Point
離婚前か、離婚後かによって、多少手続きは異なりますが、当事者間で年金分割の合意ができな
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