• トップページ
  • 解決事例
  • Q&A
  • ご相談の流れ
  • 弁護士費用
  • 弁護士紹介
  • アクセス

よくあるご質問

親権者は母となりましたが、離婚後も子どもの姓を、私(夫)の姓をそのまま名乗らせることはできますか。

Answer 親権者となった母が、子の氏の変更という手続きをしない限り、子どもは、夫の姓を名乗ることになります。 Point 姓は、法律上正式には「氏」といいますので、以下「氏」といいます。 婚姻によって妻が夫の戸籍に入籍し夫の氏を名乗っていた場合において、夫婦が離婚した場合、妻は、夫の戸籍から必ず外れることになり、婚姻前の戸籍に戻るか、新たに妻自身を筆頭者とした戸籍を作ることになります。
続きを読む >>

年金分割とはどのような手続きですか。

Answer 年金分割とは、婚姻期間中の保険料納付記録を夫と妻の間で分割する手続きで、年金分割を受けた側は、年金受給時に、相手方からではなく、国(日本年金機構)から、自分の年金として分割を受けた年金を受け取ることができるようになります。 この手続きには、夫婦の合意(もしくは家庭裁判所の審判)を前提とする「合意分割」と、夫婦の合意を必要とせず単独で手続きができる「3号分割」があります。 Poi
続きを読む >>

不貞があった場合の慰謝料の相場はいくら位ですか。

Answer 不貞行為の慰謝料のみを純粋に見ますと、判決では100~200万円の認定が多いようです。 Point 不貞の慰謝料を決める際には様々な事情が考慮されますが、おおまかには以下のような事情を挙げることができます。 ①夫婦の状況(年齢、婚姻期間、子の年齢、学歴・職業、収入等) ②不貞開始時の夫婦関係(円満か、破綻寸前か等) ③不貞が始まった経緯(どちらが誘ったか、知り合
続きを読む >>

面会交流はどのくらいの頻度で行うのが一般的ですか。

Answer 月1回程度が標準とされています。 Point 面会交流とは、離婚後または別居中に、子どもと離れて暮らしている親が、子どもと直接会ったり、それ以外の間接的な方法(プレゼントの送付や写真・手紙の送付など)で、子どもと面会・交流する権利です。 面会交流は、子どもの健全な成長に資するからこそ認められるもので、親の権利であると同時に子どもに対する責務でもあります。 したがって、面会交
続きを読む >>

養育費・婚姻費用を決める基準を教えてください。

Answer 家庭裁判所では、ほとんどの場合、平成15年4月に提案された「標準的算定方式」によって決定されます。また、あわせて家庭裁判所からは「標準的算定方式」に基づく算定表が発表されており、調停等ではこれを基準に話し合いが進められます。 なお、家庭裁判所の算定表は以下をご参照ください。 https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shih
続きを読む >>

離婚に伴う財産分与として、夫が経営する会社の財産を分けてもらうことはできますか。

Answer 原則として、会社名義の財産は財産分与の対象とはならず、会社が所有する不動産や自動車、預金等を分与してもらうことはできません。 但し、会社名義の財産であっても、実質上夫の財産と同視できるような場合には、例外的に財産分与の対象となる場合もあります。 Point 夫が経営する会社(法人)と夫個人とは別人格であることから、会社の財産は財産分与の対象とならないのが原則です。つまり、会社
続きを読む >>

夫から「子どもの(身上)監護権はお前にあげるが、親権は自分が欲しい」と言われました。親権者とは別に監護権者を定めることはできるのですか。親権と監護権はどう違うのですか。

Answer 親権者とは別に監護権者を定めることはできます。但し、できれば避けた方がよいと考えます(詳しい理由は以下に記載しておきます)。 Point (身上)監護権(民法820条。以下では単に「監護権」といいます)とは、未成年の子どもが独立の社会人としての成長するために、子を監督保護し、また精神的な発達を図るために教育する権限責務です。具体的には、居所指定権(民法821条)、懲戒権(民法8
続きを読む >>

これってモラルハラスメント(モラハラ)ですか。モラハラ夫の特徴を教えてください。

Answer  モラハラとは言葉や態度による嫌がらせを言います。 簡単にいうと、家庭内における「いじめ」のようなものです。  モラハラ夫の特徴としては様々なものがありますが、以下に代表的なものを挙げました。貴方の夫がこのうち4〜5項目にあてはまり、貴方が夫との関係に悩んでいる場合、それはモラハラが原因なのかもしれません。 □ 自己中心的 □ 自分は他人よりも優れていると思っている
続きを読む >>

どのような場合に離婚ができますか。

Answer  離婚について夫婦間で合意ができる限り、離婚できます。  夫婦間で合意ができず、離婚訴訟に移行した場合には、民法770条1項に記載された離婚原因が必要で、「婚姻関係が破綻して回復の見込みがない」と裁判所において認められる必要があります。 Point  夫婦間の合意で離婚する場合、離婚の原因は問われません。したがって、「なんとなく」であっても、夫婦間で離婚することについて、真に
続きを読む >>

相手に黙って自宅を出て、別居を始めることはできますか。あとで「悪意の遺棄」と言われませんか。

Answer 別居の合意がなくても、正当な理由がある場合は家を出て別居を始めることが可能です。夫婦の一方のDVや不貞、婚姻関係の破綻などが正当な理由に挙げられます。 また、民法770条1項2号の「悪意の遺棄」と評価されるのはごくごく限定された場合だけであり、別居の合意がない状況で家を出たとしても多くの場合は「悪意の遺棄」とは評価されないものと思われます。 Point 夫婦は相互に同居義務を
続きを読む >>

<< 前の記事を見る 次の記事を見る >>
離婚・慰謝料・財産分与の無料相談

離婚・男女トラブルに関するご相談メニュー

PAGE TOP